新コラム「相続放棄はどこの裁判所でするの?」を掲載しました。
借金は相続したくない、そんなときは相続放棄をします。だけど、どこの裁判所で相続放棄すればよいか分からないーそんな方のために、どこの家庭裁判所で相続放棄をするのか、弁護士が分かりやすく解説しています。
中部(愛知・岐阜・三重)エリアでお亡くなりの方の相続放棄手続きについて、最後の住所地を管轄する家庭裁判所の一覧も掲載しています。
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