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相続のよくあるご質問
配偶者の居住の権利(配偶者居住権)とは、どのような権利ですか

配偶者の居住の権利(配偶者居住権)とは、どのような権利ですか(令和2年4月施行)

回答

配偶者居住権は、被相続人の所有建物について、被相続人の死亡時に居住していた配偶者に、原則として終身、当該建物全部を無償で使用収益する権利(一身専属的な法定債権)を認める制度です。

配偶者居住権は、相続法の改正により創設された権利で、その施行日は、202041日です。したがって、配偶者居住権は、202041日以後に開始した相続については適用されますが、同年331日までに開始した相続については、適用されません。

配偶者居住権には、配偶者居住権(長期居住権)と、配偶者短期居住権があります。

配偶者居住権(長期居住権)は、一定の要件を満たした上で、遺言、遺産分割、死因贈与契約、家庭裁判所の審判のいずれかの方法によって、その権利を取得する必要があります。

一方、配偶者短期居住権は、配偶者居住権(長期居住権)と異なり、一定の要件を満たせば、法律上当然に認められる権利であるため、遺産分割や遺贈等によって取得する必要はありません。

解説

1.配偶者居住権とは

配偶者居住権は、被相続人の所有建物について、被相続人の死亡時に居住していた配偶者に、原則として終身、当該建物全部を無償で使用収益する権利(一身専属的な法定債権)を認める制度です。

配偶者居住権が創設されたのは、生存配偶者の生活保障が主な理由です。

すなわち、これまでの制度では、遺産分割等によって配偶者が居住用建物を取得した場合、預貯金などの他の財産の取得分が少なくなり、老後の生活が保障されなくなってしまうケースがありました。

配偶者居住権の制度趣旨は、建物の価値を配偶者居住権とその負担のある所有権とに分けた上で、配偶者に建物の価値よりも低い配偶者居住権を取得させることで、預貯金などその他の遺産も取得できるようにする点にあります。

また、配偶者居住権が認められることで、自宅以外に相続財産がほとんどないようなケースで、自宅を売却せずにすむようになります。

具体例

例えば、被相続人の遺産が建物(4000万円)と預貯金(6000万円)の合計1億円の場合で、相続人が配偶者と子1名であれば、配偶者と子の相続分はそれぞれ2分の1であるため、各5000万円を取得できることになります。

しかし、配偶者が居住している建物を相続してしまうと、預貯金については1000万円しか取得できないことになり、将来の生活に不安が残ります。

そこで、建物の価値を配偶者居住権(2000万円)と負担付所有権(2000万円)に分けた上で、遺産分割等によって配偶者が配偶者居住権(2000万円)、子が建物の負担付所有権(2000万円)を取得すれば、預貯金についても、配偶者は3000万円を取得できるようになります。

2.配偶者居住権の取得方法

配偶者居住権を取得するためには、生存配偶者が、次の要件を満たす必要があります。

①建物が、被相続人の所有建物または配偶者と二人の共有にかかるものであること

建物が被相続人と配偶者以外の第三者との共有である場合は、配偶者居住権の対象とはなりません。

②生存配偶者が相続開始のときに、当該建物に居住していること

③上記①及び②の要件を満たした上で、遺言、遺産分割、死因贈与契約、家庭裁判所の審判のいずれかの方法によって、配偶者居住権を取得したこと

したがって、単に相続開始時に被相続人の所有建物に住んでいたというだけで当然に配偶者居住権が認められるわけではないため、この点は注意が必要です。

配偶者短期居住権

配偶者短期居住権とは、生存配偶者が、被相続人の所有建物に、相続開始時に無償で居住していた場合に、当然に成立する権利です。

配偶者短期居住権は、配偶者居住権と異なり、法律上当然に認められる権利であるため、遺産分割や遺贈によって取得する必要はありません。

配偶者短期居住権が成立すると、遺産分割成立時まで等の期間中(最も短い場合でも6か月間)、無償で居住することができます。

配偶者短期居住権により、遺産分割等では配偶者居住権が認められない場合でも、生存配偶者は、被相続人の所有建物に相続開始時に無償で居住していた場合、少なくとも6か月間は、居住できることになります。

3.配偶者居住権の評価

配偶者居住権の評価方法は、法律で決まっているわけではありませんが、配偶者が配偶者居住権を取得した場合、その価値に相当する相続財産を取得したものとされます。

実務上も、遺産分割審判や相続税申告の際に配偶者居住権の評価が必要となるため、不動産の評価同様、今後何らかの基準が示されるものと考えられます。

4.配偶者居住権の対抗要件

配偶者居住権は、登記をすることによって第三者に対抗することができます。単に居住建物を占有している(住んでいる)だけでは、建物の所有権を譲り受けた第三者に対抗できません。

そこで、配偶者居住権を取得した生存配偶者は、その居住建物の所有者に対し、配偶者居住権の設定登記を請求する権利を有するものとされました。

なお、配偶者短期居住権は、登記することができないため、第三者対抗要件を具備することはできません。

5.配偶者居住権の消滅

配偶者居住権は、次の事由によって消滅します。配偶者居住権が消滅した場合、配偶者は、原則として建物所有者に建物を返還する必要があります。

①生存配偶者の死亡

②遺言、遺産分割協議、遺産分割の審判によって配偶者居住権の期間が定められていた場合、その期間の満了

③生存配偶者に建物の用法違反等があり、建物所有者が催告の上(是正されなかった場合)、配偶者居住権の消滅の意思表示をした場合

④居住建物の全部が滅失その他の事由により使用および収益をすることができなくなった場合

⑤生存配偶者が居住建物の全部の所有権を取得した場合

⑥配偶者居住権に優先する抵当権等が実行された場合

⑦生存配偶者が配偶者居住権を放棄した場合

6.配偶者居住権の施行日

配偶者居住権の施行日は、202041日です。したがって、配偶者居住権は、202041日以後に開始した相続について適用され、同年331日までに開始した相続については、適用されません。

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