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名古屋市60代女性【遺産確認】

ご依頼者様が、亡き父から生前贈与された不動産について、生前贈与の有効性が認められ、遺産分割の対象とならないことが確認されました。

【相続関係】 被相続人:父 相続人:子4名

ご相談前の状況

名古屋市にお住まいのTさんには、ご兄弟姉妹が3人いらっしゃいましたが、それぞれ、結婚や就職を機にご実家を離れ、家を建てる等、独立して生活していました。

他方、Tさんは、ご実家で、お父様と長く2人で生活していました。お父様がご高齢となられ、体調を崩すようになると、通院の送迎や入院の手続、付添、介護、看護等もできる限りでなされていました。

そのような状況を踏まえ、お父様は、ご自宅をご依頼者様に生前贈与され、その数年後、お亡くなりになりました。

 

お父様が亡くなられた後、実家がご依頼者様に生前贈与されていることを知った他のご兄弟姉妹は、生前贈与は無効であるとして、ご実家について遺産分割するよう求められました。

生前贈与を受けていたご依頼者様がこれに応じずいたところ、ご兄弟姉妹から、生前贈与が無効であり、当該不動産は遺産であることの確認を求める訴えが名古屋地方裁判所に提起されました。

当事務所での手続きの結果

当事務所がTさんの訴訟代理人弁護士となって、訴訟対応いたしました。様々な主張立証活動が功を奏し、ご実家は、亡き父によってご依頼者様に生前贈与され、相続開始時において被相続人の財産ではない(遺産ではない)との判決を得ました。

解決までの流れ

ご相談・ご依頼  【某年11月】

遺産確認訴訟

第1回裁判期日  【同年12月】

第2回裁判期日  【翌年1月】

第3回裁判期日  【同年2月】

第4回裁判期日  【同年4月】

第5回裁判期日  【同年6月】

第6回裁判期日  【同年7月】

第7回裁判期日  【同年9月】

第8回裁判期日  【同年11月】

 判決言渡期日   【翌年1月】

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