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相続登記

相続登記|遺産分割・遺留分に強い相続の弁護士無料相談 - 名古屋市・愛知県

相続登記をしたい方、
不動産の名義変更をしたい方へ

  • 遺言や遺産分割で不動産を取得したので、名義変更したい
  • 不動産の名義が祖父のままになっているので、名義変更したい
  • 相続登記や不動産の名義変更の相談をしたい     等
まずは当事務所司法書士に
ご相談ください!

相続登記は、将来不動産を売却したり担保に入れたりする場合には、必ず必要となるものです。

手続きを次の世代に先延ばしすることにより、相続人の数が増え、必要なハンコをもらうのに苦労する場合がありますので、できるだけ早めに相続登記を行うことをお勧めします。

弁護士が示談交渉に介入することで

ご依頼者様の声

  • 説明が分かりやすく、親身に相談にのってもらえたのでよかったです。
  • リーズナブルな費用で迅速に手続が完了した。夜間の相談にも対応してもらえたので、仕事を休まなくてもよかったです。
  • 遺産が多く複雑なケースでしたが、弁護士や税理士とも連携して対応していただいたので、安心できました。
遺産相続でお悩みの方へ。
相続問題に強い中部法律事務所の弁護士が、専門家として、
親切・丁寧に対応,相続事件の解決を全力サポートします。

相続登記とは

  • 亡くなった人の不動産の名義を、相続人に変更する手続
  • 不動産を管轄する法務局で手続きする必要
  • 不動産の相続登記(名義変更)は、さまざまな法律や税金にかかわる可能性があります。今後の不動産の活用方法や各相続人の意向によっては、取得者を再考する必要が生じることもあります。そのため、誰がどの不動産を取得するのかについては、慎重に検討する必要があります。
  • 当事務所では、経験豊富な司法書士が、ご依頼者様のご意向等を踏まえ、適切な遺産分割協議書を作成し、迅速かつ正確に相続登記を行います。

相続登記をするメリット

  • 相続した不動産の売却などを行うことができるようになる
  • 速やかに登記を行うことで、二次相続によるトラブルを避けることができる
  • 遺言や遺産分割によって法定相続分を超える持分を取得した場合、その権利を第三者に主張できる

相続登記の流れ

相続登記の司法書士費用

種別

報酬※1

備考

相続登記

3万円(税込3万3000円)~

1申請あたりの料金となります。

遺産分割協議書作成

1万円(税込1万1000円)~

争いがある場合は弁護士対応となります。

相続関係図作成

1万円(税込1万1000円)~

預貯金の名義変更

3万円(税込3万3000円)

1銀行あたりの料金となります

戸籍等の取得

1,000円(税込1,100円)

1通あたりの料金となります

上記以外の業務

事前にお見積りしますので、お問い合わせください

※1 別途、登録免許税等の実費がかかります。不明な点はお気軽にお問い合わせください。

遺産相続でお悩みの方へ。
相続問題に強い中部法律事務所の弁護士が、専門家として、
親切・丁寧に対応,相続事件の解決を全力サポートします。

相続登記の解決事例 CASE

相続財産を網羅した遺産分割協議書を作成し、名義の変更や解約等必要な相続手続きを終えることができました。

【相続関係】被相続人:父  相続人:妻、長男、長女

名古屋市50代男性

多数の解決実績を見る

相続登記のよくあるご質問 FAQ

土地と建物を相続することになりました。どのような手続きが必要ですか。
相続登記が義務化されると聞きました。いつまでに登記を行う必要がありますか。
法定相続情報とはどのような書面ですか。取得するメリットはありますか。

相続登記(名義変更)のよくあるご質問一覧へ

基礎知識 (相続登記)

1.相続登記とは

相続登記とは、被相続人(亡くなった方)名義の不動産について、その名義を相続人などに変更する手続のことをいいます。簡単にいうと、不動産の所有者名義の変更手続きのことをいいます。

特に期限が決まっている手続ではないものの、手続を放置している間に二次相続が発生した場合、判子をもらう相続人の数が増えたり、判子がもらえなかったりするおそれがあります。

また、将来不動産を売却したり、担保に入れる場合には相続登記を行ってはじめて売却などが可能となりますので、できるだけ早く手続を済ませておく必要があります。

2.相続登記の方法

相続登記の方法は、法定相続分で行う場合や、遺言書や遺産分割協議書等によって行う場合があります。

2-1.法定相続分で行う場合

遺言書がない場合で、民法の定める相続分(法定相続分)にしたがって名義を変更するケースです。なお、法定相続分による登記は、相続人の一人から単独で行うことが可能(保存行為)です。

2-2.遺言書がある場合

遺言書がある場合、遺言書の内容にしたがって相続登記を行います。

なお、遺言書に記載がない不動産がある場合は、法定相続分又は遺産分割協議によって定めた割合によって相続登記を行います。

2-3.遺産分割協議による場合

遺言書がなく、民法の定める相続分(法定相続分)と異なる割合で名義を変更する場合は、遺産分割協議を行う必要があります。

遺産分割協議がまとまれば、その内容を遺産分割協議書に記載します。

3.相続登記の必要書類

相続によって不動産の名義変更をする場合、一般的には次の書類が必要です。原則として、遺言書や印鑑証明書を除く全ての書類を当事務所にて取得又は作成することが可能です。

3-1.法定相続分で登記する場合

  • 被相続人(亡くなられた方)の出生から死亡までの戸籍・原戸籍・除籍謄本
  • 被相続人(亡くなられた方)の死亡時の住所のわかる戸籍の附票又は住民票除票
  • 法定相続人全員の戸籍抄本
  • 法定相続人全員の住民票
  • 名義を変更する不動産の固定資産税評価証明書又は納税通知書(最新年度のもの)

 

3-2.遺言書により登記する場合

  • 遺言書正本(公正証書遺言以外は家庭裁判所の検認済のもの)
  • 遺言者の住民票の除票(本籍地の記載のあるもの)
  • 遺言者の死亡の旨の記載がある戸籍謄本
  • 名義を取得する相続人の戸籍謄本(遺言者との相続関係がわかるもの)
  • 名義を取得する相続人の住民票抄本
  • 名義を変更する不動産の固定資産税評価証明書又は納税通知書(最新年度のもの)

 

3-3.法定相続分と異なる割合(遺産分割による単独相続を含む)で登記する場合

  • 被相続人(亡くなられた方)の出生から死亡までの戸籍・原戸籍・除籍謄本
  • 被相続人(亡くなられた方)の死亡時の住所のわかる戸籍の附票又は住民票除票
  • 法定相続人全員の戸籍抄本
  • 法定相続人全員の住民票
  • 法定相続人全員の印鑑証明書
  • 遺産分割協議書(相続人全員の署名・実印での押印が必要)
  • 名義を変更する不動産の固定資産税評価証明書、納税通知書・課税明細(最新年度のもの)

 

 

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親切・丁寧に対応,相続事件の解決を全力サポートします。