ホーム > 相続財産管理人の選任申立て

相続財産管理人の選任申立て

相続財産管理人の選任|遺産分割・遺留分に強い相続の弁護士無料相談 - 名古屋市・愛知県

相続財産管理人の選任申立てをお考えの方へ

  • 亡くなった方の財産を管理・処分する必要があるのに、相続人が誰もいない
  • 亡くなった方の財産を処分して、債権を回収したいが、相続人全員が相続放棄をした
まずは当事務所弁護士に
ご相談ください!

相続財産管理人を選任してもらうことで、亡くなった方の財産の管理や処分を適法に行うことが可能になります。
お気軽にご相談ください

弁護士が示談交渉に介入することで

ご依頼者様の声

  • 相続放棄した実家の管理をどうすればいいか悩んでいたので、管理人に引き継ぐことができて安心しました
  • 被相続人に対して債権を有していたところ、一定額を回収できたので良かったです
遺産相続でお悩みの方へ。
相続問題に強い中部法律事務所の弁護士が、専門家として、
親切・丁寧に対応,相続事件の解決を全力サポートします。

相続財産管理人とは

  • 相続人が誰もいない場合に、被相続人の財産の管理・処分を行います
  • 申立てには、一定額の予納金が必要となる場合がある
  • 相続財産管理人とは、相続人が誰もいない場合に、相続債権者など利害関係人等の申立てにより、家庭裁判所から選任される人のことをいいます。
  • 相続人が誰もいない場合とは、当初から相続人がいない場合のほか、相続人全員が相続放棄をしたことによって、結果的に相続人が誰もいなくなった場合を含みます。
  • 相続財産管理人は、被相続人(亡くなった方)の財産の処分等を行った上で、相続債権者等に対する支払いを行うなど相続財産の清算を行い、それでも財産が残ったときは国庫に帰属させる手続を行います。
  • 相続財産管理人の費用(報酬を含みます)は、相続財産から支払われるのが原則ですが、相続財産の内容によっては、申立の際に一定額の予納金が必要となる場合があります。

相続財産管理人選任申立てを当事務所弁護士に依頼するメリット

1.弁護士に全てを任せることができる

相続財産管理人の選任申立てを行うにあたっては、関係する戸籍や住民票、相続財産に関する資料、利害関係を証する書面等を準備する必要があります。また、相続財産管理人が選任されるまでの間、相続債権者や裁判所とのやり取りも必要となってきます。

相続財産管理人の選任申立て、相続財産管理人への就任経験のある当事務所弁護士に依頼することで、安心してすべてを任せることができます。

2.スピード対応

相続人は、相続放棄をしたとしても、相続財産の管理責任を免れることはできません。速やかに相続財産管理人の選任申立てをすることによって、管理財産を相続財産管理人に引き継ぐ必要があります。

当事務所は、相続問題を多く取り扱っているため、相続財産管理人の選任申立てをスムーズに行うことが可能です。

相続財産管理人選任申立ての料金

着手金※1

報酬金

 18万円(税込19万8000円)~

0円

※1 別途、裁判所に一定の予納金を納付する必要がある場合があります。

 

遺産相続でお悩みの方へ。
相続問題に強い中部法律事務所の弁護士が、専門家として、
親切・丁寧に対応,相続事件の解決を全力サポートします。

VOICE

事務所を伺ったり、電話をした際に事務員さんの対応がよく気持ちよく伺うことが出来ました。解決までには時間がかかりましたが、弁護士の方もイヤな顔をせず対応していただきありがたかったです。

自分の会社の社長からこの事務所を紹介していただき、相続の依頼をさせていただいたのですがどのように進めていいのか分からない所から弁護士の浅田様に色々と助けていただいたおかげげで何とか解決できたのかなと感じました。
みなさん優しく対応していただき分からない所は親身になって教えてくれたりして本当に助かりました。この事務所にお願いしてよかったなと思いました。
また何か何かありました時はお願いさせていただこうと思います。
「はじめに、お会いして相談した時から、親切に聞いて頂き安心しましたし、助かりました。救っていただき、ありがとうございました。」

「事務所にお邪魔させていただいた時は、すごく清潔感がありとても居心地の良い空間でした。又、何かあれば、こちらの事務所、小林先生に相談したいと思います。その時はよろしくお願いします。」
「私どもの希望どおりの結果に導いて頂き、大変満足いたしております。」

「事務所のスタッフの方の対応は感じがよく、小林先生は私どもクライアントの話に充分耳を傾けて下さったので、とても相談しやすかったです。トラブルが発生した際には今後ともよろしくお願いいたします。」

ご依頼者様の声を見る

CASE

亡くなられたお父様の預金を、相続人の一人が勝手に払い戻してしまいました。当事務所弁護士が訴訟を提起した結果、ご依頼いただいた相続人の皆様が、それぞれ法定相続分相当の金額を取り戻しました。

【相続人関係】 被相続人:父 相続人:子5名

東京都 60代女性ほか相続人複数名
亡くなられたお祖父様の遺産分割、相続関係について、遺産調査、各種書類の取得、書類の作成補助等を行い、紛争に至ることなく、円滑に相続手続きを完了させました。

愛知県岡崎市 40代男性

【相続関係】 被相続人:祖父 相続人:子、孫合わせて10名以上
ご依頼者様が、亡き父から生前贈与された不動産について、生前贈与の有効性が認められ、遺産分割の対象とならないことが確認されました。

【相続関係】 被相続人:父 相続人:子4名

名古屋市60代女性

多数の解決実績を見る

遺産相続でお悩みの方へ。
相続問題に強い中部法律事務所の弁護士が、専門家として、
親切・丁寧に対応,相続事件の解決を全力サポートします。