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相続放棄

相続放棄をしたい方|遺産分割・遺留分に強い相続の弁護士無料相談 - 名古屋市・愛知県

相続放棄をしたい方、検討している方

  • 借金が多いので相続放棄をしたい、確実に相続放棄したい
  • 被相続人と疎遠で関わりたくない
  • 3か月経過後に、債権者から請求がきた
まずは当事務所弁護士に
ご相談ください!

相続放棄は、知ったときから3か月以内に手続きをする必要があります。
当事務所は相続放棄をした場合でも
受け取れる財産などについて、
適切なアドバイスをすることができます。
3か月経過しているケースにも対応していますので、

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弁護士が示談交渉に介入することで

ご依頼者様の声

  • 3か月経過していたが、相続放棄をすることができた。
  • スピーディーに解決できてよかった。
  • とても親身に相談してもらえて心強かった。
  • 丁寧で分かりやすい説明だったので高齢者でも理解できた。
  • 遠方の裁判所だったがスムーズに対応してもらえた。
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遺産相続でお悩みの方へ。
相続問題に強い中部法律事務所の弁護士が、専門家として、
親切・丁寧に対応,相続事件の解決を全力サポートします。

相続放棄とは

  • 亡くなった人の財産や借金一切を相続しないための手続
  • 知ったときから3か月以内に家庭裁判所で手続する必要
  • 相続放棄とは、相続人が家庭裁判所に相続放棄する旨申述し、相続人としての地位から離脱することをいいます。
  • 相続財産が借金や保証債務ばかりという場合には、相続放棄をすることでそれらの債務の相続を免れることができます。
  • 相続を承認すると、借金等マイナスの財産も引き継ぐことになりますので、被相続人にプラスの財産よりマイナスの財産が多い場合(債務超過)は、相続放棄をお勧めします。
  • 相続放棄には3か月以内という期間の制限があることや、相続が発生したことを知って相続財産の処分をすると相続を承認したものとみなされて放棄ができなくなることに注意が必要です。

相続放棄のメリット・デメリット

 

メリット デメリット
1.借金などの支払い義務を免れることができる
2.遺産を巡る協議やトラブルに関与する必要がなくなる
3.財産や借金を特定の相続人に集中させることができる
一切の遺産を受け取ることができなくなる

相続放棄の流れ

相続放棄の弁護士費用

種別

着手金※

報酬金

相続放棄

5万円(税込5万5000円)

※他の相続人と一緒にご依頼の場合、更に割引いたします。
<費用の一例>
・相続人2名でご依頼の場合、1名につき4万5000円(税込4万9500円)
・相続人3名以上でご依頼の場合、1名につき4万円(税込4万4000円)

0円

※全て実費別となります。
※期限直前(1か月以内)、3か月経過後、その他複雑な事案の相続放棄は、別途見積りとなります。
※戸籍の取得代行は1通1,000円(税込1,100円)の手数料が必要となります。

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相続問題に強い中部法律事務所の弁護士が、専門家として、
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ご依頼者様の声 VOICE

私が相続の問題で悩んでいた時、他の事務所の方と違い具体的に金額面や内容を聞いていただき、安心してお任せすることができました。ありがとうございました。

今回、司法書士の尾崎様には、メールなどですぐにご対応頂きとても安心してお任せする事ができました。この場を借りて感謝申し上げます。また何かありましたら、よろしくお願いいたします。
事務員の対応:大変満足
弁護士の対応:大変満足
解決までのスピード:大変満足
解決の結果:大変満足
解決までにかかる時間や追加費用について面談時に説明を受けていたので、特段不安なく過ごすことができました。お願いして良かったです。ありがとうございました。

相続放棄の解決事例 CASE

本来は死亡を知った時から3か月以内である相続放棄の期限の延長を裁判所に申し立て、6か月までの延長が認められました。

名古屋市40代男性
事実上廃業状態だった会社に対して多額の貸付金債権を残して亡くなったため、相続人全員で相続放棄をし、会社についても破産申立てを行って整理しました。

【相続関係】被相続人:父 相続人:子4名と妻

名古屋市60代男性
家庭裁判所に相続放棄を申述し、相続放棄を終えました。

【相続人関係】  被相続人:兄  相続人:妹

名古屋市40代女性

多数の解決実績を見る

相続放棄のよくある質問 FAQ

相続放棄をしても、生命保険金を受け取ることができますか
相続放棄と限定承認の違いは何でしょうか。
他の相続人が相続放棄をした場合、自分が相続する借金(金銭債務)は増えますか

相続放棄のよくあるご質問一覧へ

相続放棄のコラム COLUMN

投稿画像
  • 相続放棄
2016.03.24

相続放棄はどこの裁判所でするの?

亡くなられた方の借金を相続したくない方は、相続放棄をすれば、借金を相続せずにすみます。では、相続放棄の手続は、どこでどのようにするのでしょうか?今回は、相続放棄 … 続きを見る

基礎知識 (相続放棄)

1.相続放棄とは

相続放棄とは、相続人が家庭裁判所に相続放棄する旨申述し、相続人としての地位から離脱することをいいます。

相続財産が明らかに借金や保証債務ばかりのような場合には、相続放棄をすることで借金などを承継することを免れることができます。

なお、相続放棄には、知ったときから3か月以内という申述期間の制限があることや、相続が発生したことを知って相続財産を処分すると相続を承認(単純承認)したものとみなされ、相続放棄ができなくなる点に注意が必要です。

2.相続放棄の申述人

相続放棄の申述は、各相続人が単独で行うことができます。相続人が未成年者または成年被後見人である場合には、その法定代理人が申述人となります。

なお、未成年者と法定代理人が共同相続人となる場合で、未成年者のみが相続放棄するとき(法定代理人が先に放棄している場合を除く。)又は複数の未成年者の法定代理人が一部の未成年者を代理して相続放棄するときには、当該未成年者について家庭裁判所において特別代理人の選任が必要です。

また、異なる順位の(推定)相続人が同時に相続放棄をすることはできません。

例えば、被相続人の子と親が同時に相続放棄をすることはできませんので、まず第一順位の相続人である子(又は孫等の直系卑属)が全員相続放棄を行い、全員の相続放棄が受理された後に初めて、被相続人の親(第二順位の相続人)は相続放棄をすることが可能となります。

3.相続放棄の申述先

相続放棄の申述先は、亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所となります。

4.相続放棄と限定承認の違い

相続放棄をすると、被相続人(亡くなった方)の遺産の一切を承継しないことになります。すなわち、相続人たる地位そのものを放棄することになります。

これに対して、限定承認はプラスの財産を責任の限度として相続する方法です。

つまり、プラス財産を上回るマイナス財産があった場合には、上回る分については責任を負わないということです。実際の使われ方としては、相続財産が全体でプラスなのかマイナスなのかわからないような場合等に利用されますが、手続が煩雑であること等の理由により、あまり利用されていません。

なお、相続放棄は相続人の一人のみでも手続きができますが、限定承認は相続人全員で行う必要があり、一人でも単純承認すると限定承認はできなくなりますので、注意が必要です。

5.3か月の熟慮期間内に放棄をするかどうか決めることができない場合

被相続人と疎遠であった場合や、相続財産・負債が多い場合は、相続財産が全体でプラスなのかマイナスなのか、相続放棄をすべきかどうかを、すぐに決めることができないことも考えられます。

そのような場合、家庭裁判所に申し立てることにより、3か月の熟慮期間を伸ばすことができます(熟慮期間伸長の申立)。

なお、期間の伸長は各相続人について個別に判断されるため、一部の相続人について期間伸長が認められたとしても、他の共同相続人の熟慮期間に影響はありませんので、注意が必要です。

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