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名古屋市40代男性【自殺した家族について損害賠償請求が予想されたため、相続放棄の期限を延長した事例】

本来は死亡を知った時から3か月以内である相続放棄の期限の延長を裁判所に申し立て、6か月までの延長が認められました。

ご相談前の状況

依頼者様のご家族が自死し、その約2か月後にご相談にいらっしゃいました。

自死の現場となった施設管理者から損害賠償請求がなされる見込みであるが、まだ具体的な請求がないとのことでした。

当事務所での手続きの結果

損害賠償請求がなされるかどうか、またなされた場合のその金額いかんによって、相続放棄をすべきかどうかの判断に影響するため、3か月の期限内には判断が困難と考えられました。

このような事情がある場合、家庭裁判所に申立てをすることによって、期限の伸長(延長)が認められます。そこで、弁護士がただちに準備を行い、伸長の申立てを行いました。その結果、伸長が認められ、期間は3か月追加されて6か月となりました。

解決までの流れ

8月上旬 死亡

10月上旬 ご相談・ご依頼

10月上旬 相続の承認又は放棄期間伸長の申立て

10月中旬 伸長を認める審判

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