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相続のよくあるご質問
相続税の納付義務者、納付期限、納付方法

相続税は、誰がいつどのように支払いますか

相続税は、主に相続や遺贈によって財産を取得した方が、相続が発生したこと(被相続人の死亡)を知った日の翌日から10か月以内に、銀行等の窓口で納付するのが原則です。

相続税の支払いは、現金で一括納付することが原則ですが、やむを得ない事情がある場合、延納や物納が認められることもあります。

なお、相続税がかからない場合は、相続税の申告も納税も不要です。ただし、小規模宅地の特例や配偶者控除を適用することにより、結果的に相続税がかからない場合は、期限内に相続税の申告及び特例の適用の申告が必要です。特例の適用は、期限内の申告が要件であるからです。

1.相続税とは

相続税とは、相続や遺贈等によって、基礎控除を超える一定の財産を取得した場合(生命保険金のような「みなし相続財産」を取得した場合等も含みます)に課税される税金のことをいいます。

基礎控除とは、遺産の総額から控除できる額をいい、次の式で計算することができます。

基礎控除額=3,000万円+(600万円×法定相続人の数)

※法定相続人の数には、相続放棄をした方も含めます

※法定相続人の数には、養子も含めます。ただし、養子を数に含めることができるのは、実子がいる場合は1人まで、実子がいない場合は2人までとなります

また、取得した財産には、相続や遺贈によって得た財産のほか、相続時精算課税制度の適用を受けた贈与財産、相続開始前3年以内の贈与財産も加算されます。ただし、相続債務や葬式費用等は控除することができます。

なお、上記計算の結果、相続税がかからない場合は、相続税の申告も納税も不要です。ただし、小規模宅地の特例や配偶者控除を適用したことにより、結果的に相続税がかからない場合は、期限内に相続税の申告及び特例の適用の申告が必要です。なぜなら、特例の適用は、期限内の申告が要件であるためです。

2.相続税は誰が納付するか

相続税を納付する義務があるのは、次の方です。実際の税額は、相続税額(総額)を、相続した割合に応じて負担します。したがって、財産を多く取得した方のほうが、相続税額が高くなります。

相続や遺贈によって財産を取得した相続人

遺贈(遺言)によって財産を取得した方

相続時精算課税制度によって財産を取得した方

3.相続税の支払期限

相続税の支払いは、相続税の申告と同じです。すなわち、相続が発生したこと(被相続人の死亡)を知った日の翌日から10か月以内です。この期限までに、相続税の申告及び納税を行う必要があります。

※相続税の支払期限までに遺産分割ができなかった場合

前述のとおり、相続税の申告および納税は、相続が発生したこと(被相続人の死亡)を知った日の翌日から10か月以内に行う必要があります。

仮に、その期限までに遺産分割協議が成立しなかった場合でも、相続税の申告及び納税が必要です。この場合、法定相続割合で遺産分割したものとして、相続税の申告及び納税を行います。

遺産分割で揉めているからといって相続税の申告及び納税をしないでいると、相続税の本税(期限までに申告した場合に本来納めるべき相続税)に加え、無申告加算税、延滞税、さらには場合によっては重加算税が課税されますので、注意が必要です。

4.相続税の支払方法

相続税の支払いは、次の方法にて行います。

4-1.原則:現金一括納付

相続税の支払いは、原則として現金で一括納付となります。納付書を管轄の税務署(申告先の税務署)で取得し、銀行や郵便局(ゆうちょ銀行)等で納付します。ATMでの振込などはできず、必ず窓口で納付の手続を行います。管轄の税務署(申告先の税務署)の窓口での納付も可能です。

また、1000万円未満の納税額であれば、クレジットカードでの納税も可能ですが、決済手数料が別途かかること等もあるため、ほとんどの方は銀行で納税されると考えられます。

なお、相続税の申告の前でも納付は可能です。

4-2.例外:相続税を現金一括で支払うことができない場合

相続税を現金一括で支払うことができない場合、必要な要件を満たせば、延納物納も認められます。

例えば、相続財産が不動産ばかりで、預貯金がほとんどなく、相続税が高額となるものの、現金での一括納付ができないようなケースです。このような場合、以下のような方法が考えられます。

4-2-1.相続税の延納

延納とは、相続税を現金で納付することが困難な事情がある場合に、払えない額を限度として、年賦(年払い)で分割して支払うことをいいます。延納する場合、延納期間中は利子税の納付が必要となり、また、延納したい相続税の額に3年分の利子税を加えた合計額相当の担保を提供する必要があります。

延納が認められる要件

次の要件全てを満たす場合、延納申請をすることができます。延納申請書が提出された場合、税務署長は、その延納申請にかかる要件の調査結果に基づいて、延納申請期限から原則として3か月以内に許可又は却下を行います。

①相続税の額が10万円を超えること

②金銭で納付することを困難とする事由があり、かつ、その納付を困難とする金額の範囲内であること

③延納税額及び利子税の額に相当する担保を提供すること

※延納税額が100万円以下で、かつ、延納期間が3年以下である場合には担保を提供する必要はありません

④延納申請に係る相続税の納期限又は納付すべき日(延納申請期限)までに、延納申請書に担保提供関係書類を添付して税務署長に提出すること

延納の場合に提供できる担保の種類

延納の担保として提供できる財産の種類は、以下のものに限られます。なお、相続又は遺贈によって取得した財産に限らず、相続人の固有の財産や共同相続人又は第三者が所有している財産であっても担保として提供することができます。

①国債及び地方債

②社債その他の有価証券で税務署長が確実と認めるもの

③土地

④建物、立木、登記される船舶などで、保険に附したもの

⑤鉄道財団、工場財団など

⑥税務署長が確実と認める保証人の保証

延納が認められる期間

相続税の延納ができる期間は、原則として5年以内です。ただし、相続財産に占める不動産等の割合が大きい等の場合は、最高で20年まで認められることがあります。

4-2-2.相続税の物納

物納とは、相続税を延納によっても金銭で納付することを困難とする事情がある場合に、払えない額を限度として、一定の相続財産によって支払うことをいいます。

物納が認められる要件

次の要件全てを満たす場合、物納申請をすることができます。物納は、延納ができない場合の制度であるため、延納によっても払えないことが必要です。物納申請書が提出された場合、税務署長は、その物納申請にかかる要件の調査結果に基づいて、物納申請期限から原則として3か月以内に、許可又は却下を行います。

①延納によっても金銭で納付することを困難とする事由があり、かつ、その納付を困難とする金額を限度としていること

②物納申請財産は、納付すべき相続税額の課税価格計算の基礎となった相続財産のうち、次に掲げる財産及び順位で、その所在が日本国内にあること

第1順位 不動産、船舶、国債証券、地方債証券、上場株式等

第2順位 非上場株式等

第3順位 動産

③物納に充てることができる財産は、管理処分不適格財産に該当しないものであること及び物納劣後財産に該当する場合には、他に物納に充てるべき適当な財産がないこと

④物納しようとする相続税の納期限又は納付すべき日(物納申請期限)までに、物納申請書に物納手続関係書類を添付して税務署長に提出すること

物納と利子税

物納申請が行われた場合、物納の許可による相続税の納付があったものとされる日までの期間のうち、一定の期間について、利子税がかかります。

5.他の相続人が相続税を支払わなかった場合

相続税には、連帯納付義務があります。例えば、相続人のうち1人が相続税を払えなくなった場合、他の相続人は、相続によって取得した財産の範囲において、他の相続人の相続税の支払義務を負うことになります。

 

 

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