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相続開始後の各種手続き一覧・チェックリスト

相続手続チェックリスト|遺産分割・遺留分に強い相続の弁護士無料相談 - 名古屋市・愛知県

 

死亡後の手続一覧

 

※A4サイズ(横)で印刷してご使用ください。
※主な手続となります。全ての手続を網羅しているわけではありません。ご自身の責任でご使用ください。
※保険関係、年金関係については、窓口で確認した方が簡便なため、細かい要件は省略しています。

基本手続

該当

手続内容

手続期限

手続をする場所

注意点

死亡届の提出

7日以内

亡くなった方の本籍地又は届出人の住所地の市区町村役場

 

火葬・埋葬許可申請

通常死亡届と同時に提出

亡くなった方の本籍地又は届出人の住所地の市区町村役場

 

年金受給停止の手続

10又は14日以内

市区町村役場又は社会保険事務所

厚生年金は10日以内、

国民年金は14日以内

住民票の抹消届・世帯主変更届

14日以内

市区町村役場

 

介護保険資格喪失届

14日以内

市区町村役場

 

雇用保険受給者資格証の返還

1か月以内

ハローワーク

死亡時に雇用保険を受給していた場合

高額医療費の申請

各支払いより2年以内

健康保険組合

70歳未満の方

遺言書の検認手続

なし

亡くなった方の住所地の家庭裁判所

公正証書遺言の場合は不要

 

不動産、自動車に関する手続

該当

手続内容

手続期限

手続をする場所

注意点

不動産の名義変更

なし

不動産を管轄する法務局又は司法書士に依頼

売却する場合、

必ず名義変更が必要

自動車の名義変更

15日以内

陸運事務所

売却する場合、

必ず名義変更が必要

 

預貯金、株式に関する手続

該当

手続内容

手続期限

手続をする場所

注意点

預貯金の払戻し・解約

なし

銀行など

 

株式の名義変更

なし

証券会社など

 

 

保険、年金などに関する手続

該当

手続内容

手続期限

手続をする場所

注意点

国民年金(死亡一時金、寡婦年金、遺族基礎年金)

2年~5年

市区町村役場

該当あるか窓口で

確認した上で手続

厚生年金保険

(遺族厚生年金)

5年以内

故人の勤務先

加入者死亡時に、加入者に生計を維持されていた場合

健康保険(埋葬料、

埋葬費、家族埋葬費)

2年以内

故人の勤務先

勤務先に確認の上手続

国民健康保険(葬祭費)

2年以内

市区町村役場

 

労災保険(葬祭料、

遺族補障給付)

5年以内

故人の勤務先

業務上の事故・傷病で

死亡した場合

生命保険金の請求

3年以内

保険会社

 

 

税金関係

該当

手続内容

手続期限

手続をする場所

注意点

準確定申告

4ヶ月以内

亡くなった方の住所地の税務署

 

相続税の申告

10ヶ月以内

亡くなった方の住所地の税務署

相続税がかかる場合のみ

 

その他の手続

該当

手続内容

手続期限

手続をする場所

注意点

相続の放棄

3ヶ月以内

亡くなった方の住所地の家庭裁判所

 

復氏届

なし

生存配偶者の本籍地又は住所地の市区町村役場

旧姓に戻りたい場合

姻族関係終了届

なし

生存配偶者の本籍地又は住所地の市区町村役場

配偶者の親族と縁を

切りたい場合

子の氏変更許可申立書

なし

子の住所地の家庭裁判所

届出人の本籍地又は住所地の市区町村役場

子の姓と戸籍を変えたい場合

改葬許可申立書

なし

旧墓地の市区町村役場

お墓を移転したい場合

 

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