回答
生命保険契約の受取人が被相続人となっている等、保険金が相続財産となる場合でなければ、相続放棄をしても、生命保険金を受け取ることができます。
解説
1.相続放棄と生命保険金
家庭裁判所で相続放棄をすると、当該相続人は、相続人としての地位から離脱し、相続財産(被相続人の財産や負債)を承継することができません。
しかし、生命保険金は、生命保険契約から生じる受取人の固有の権利であるため、相続財産にはあたりません。したがって、原則として、相続放棄をしても生命保険金を受け取ることができます。
例えば、父が多額の借金を残して死亡したため、相続放棄を行う場合でも、自身が受取人となっている生命保険金を受け取ることができます。生命保険金を受け取ったからといって、父の借金の支払い義務はありません。
2.受け取れないケースもある
生命保険契約では、「契約者」「被保険者」「受取人」が定められています。
一般的な家庭の場合、一家の家計を支える夫を契約者・被保険者とし、受取人が妻や子供になっているケースが多いですが、契約の内容によっては、生命保険金が相続財産となります。
2-1.保険契約の受取人が被相続人の場合
生命保険契約の受取人が被相続人(亡くなった方)になっている場合、保険約款などによっても異なりますので、担当弁護士にご相談ください。
2-2.被相続人が契約者のみになっている場合
例えば、契約者が夫で、被保険者が妻、受取人が夫となっている契約の場合、被保険者が死亡したわけではないので、死亡保険金は発生しません。
この場合、契約者(夫)の死亡により、生命保険契約は相続人の共有財産となり、契約者を変更するか、契約を解約することになります。契約を解約した際の解約返戻金は、相続財産となるため、相続放棄をすると受け取ることができません。
3.みなし相続財産に注意
生命保険金が相続財産ではないとしても、被相続人の死亡という事実により財産が移転することから、通常は相続税が課税されます。この場合、生命保険金は本来の相続財産ではないため、「みなし相続財産」といいます。
なお、必ず相続税が課税されるわけではなく、生命保険金を受け取った場合の保険契約の被保険者、保険料の負担者、受取人等によって、相続税、所得税、贈与税のいずれかが課税されます。
詳しくは、「生命保険金に相続税などの税金はかかりますか」をご参照ください。