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相続のよくあるご質問
生命保険金に相続税などの税金はかかりますか

生命保険金に相続税などの税金はかかりますか

回答 

生命保険金を受け取った場合、保険契約の被保険者、保険料の負担者、受取人等によって、相続税、所得税、贈与税のいずれかが課税されます。

相続税がかかるのは、被相続人の死亡によって保険金を受け取った場合で、その保険料の全部又は一部を被相続人が負担していた分についてです。

所得税がかかるのは、保険料の負担者と保険金の受取人が同じ場合です。この場合は、自分でかけた分が増えて戻ってきたのと同様であるためです。

贈与税がかかるのは、被保険者、保険料の負担者及び保険金の受取人が全て異なる場合です。

解説

1.生命保険金を受け取った場合の税金

生命保険金を受け取ったときは、「みなし相続財産」として相続税がかかる、という話を聞いたことのある方も多いと思います。

しかし、相続によって生命保険金を受け取ったからといって、必ずしも相続税が課税されるわけではありません。具体的には、被保険者、保険料の負担者、受取人等によって、課税される税金が変わります。

課税される税金の種類は、相続税、所得税、相続税のいずれかとなりますが、ケースによってどの税金が課税されるかが変わります。課税される税金の種類によって、税率や非課税枠の有無等が変わってくるため、どの税金が課税されるかを予め把握した上で、保険契約等を行う必要があります。

以下の表は、ケースごとに、どの税金が課税されるかを整理したものです。基本的な考え方としては、被相続人が保険料を負担していた分については、相続の実質があることから、相続税の対象となり、自分で保険料を負担して自分に戻ってきた場合は所得税の対象となり、贈与の実質があるものは贈与税の対象となります。

ケース

契約者

被保険者

保険料の負担者

保険金受取人

課税される税金

相続税

所得税

贈与税

相続税

まず、生命保険契約における各用語の正確な意味を整理します。

契約者とは

契約者とは、生命保険会社と保険契約を締結した、契約の当事者のことをいいます。契約者は、契約内容の変更をする権利等を有するとともに、保険料の支払義務を負います。

被保険者とは

被保険者とは、保険契約の保険の対象となる方のことをいいます。

保険契約においては、被保険者に保険契約で定められた支払事由が生じた場合に、保険金が支払われます。生命保険契約であれば、被保険者が死亡した場合等に、死亡保険金が受取人に対して支払われることになります。

保険料の負担者とは

保険料の負担者とは、保険契約から生じる保険料を実際に負担した方のことをいいます。契約者の名義にかかわらず、実際に保険料を支払った方が、負担者となります。

保険金受取人とは

保険金の受取人とは、保険会社から支払われる保険金等を受け取る方のことをいいます。

2.生命保険金に相続税がかかる場合

相続税がかかるのは、生命保険契約の被保険者と保険料の負担者が同じである場合です。典型的なのは、上記1の表中の①のケースです。①のケースを具体例にあてはめてみると、次のようなケースです。

契約者

被保険者

保険料の負担者

保険金受取人

課税される税金

亡父

亡父

亡父

相続税

亡父

亡父

亡父

相続税

亡父

亡父

亡父

内縁の妻

相続税

上記いずれのケースでも、被保険者と保険料の負担者は同一であるため、相続税が課税されます。受取人が相続人であるときは、相続によって取得したものとして、受取人が相続人以外(上記では内縁の妻)であるときは、遺贈によって取得したものとみなされます。

名義保険の場合

名義保険とは、保険契約者と保険料の負担者が、実質的に異なる契約のことをいいます。上記1の表中でいうと、④のケースです。

通常、保険契約の保険料は、契約者が負担します。しかし、さまざまな理由から、形式上契約者名義を被相続人以外の方にしておき、実際の保険料は被相続人が支払っているようなケースがあります。具体的には、次のようなケースです。

■ケース1

契約者

被保険者

保険料の負担者

保険金受取人

課税される税金

亡父

亡父

相続税

この場合、被保険者は亡父であるため、亡父の死亡によって、妻に対して死亡保険金が支払われることになります。契約者(保険料の支払義務者)は形式上妻であるものの、実際の保険料は亡父が支払っていたことから、被保険者と保険料の負担者が同じです。したがって、相続税が課税されます。

また、この場合、相続税における生命保険金の非課税枠の適用があります。

■ケース2

契約者

被保険者

保険料の負担者

保険金受取人

課税される税金

亡父

相続税

この場合、被保険者が子であるため、亡父の死亡によって生命保険金の支払はありません。そのため、相続税が課税されることに違和感があるかもしれません。

しかし、保険料の負担者が亡父であることから、亡父の財産がその分減少し、孫に移転しているという実質があります。そこで、亡父の死亡のときに相続税が課税されることになります。亡父が保険料を負担しているものの、保険料の支払時点では孫は何ら利益を受け取っていないため、贈与税が課税されるわけではありません。

なお、この場合、死亡保険金の支払がないため、相続税の課税は、亡父の死亡日時点の解約返戻金相当額に対してなされます。すなわち、死亡日時点で保険契約を解約した場合に戻ってくる額を、みなし相続財産として相続財産に計上するということになります。

ケース1と異なり、この場合は、相続税における生命保険金の非課税枠の適用はありません。

3.生命保険金に所得税がかかる場合

所得税がかかるのは、保険料の負担者と保険金の受取人が同じ場合です。典型的なのは、上記1の表中の②のケースです。②のケースを具体例にあてはめてみると、次のようなケースです。

契約者

被保険者

保険料の負担者

保険金受取人

課税される税金

亡父

亡父

所得税

この場合、子が保険料を負担し、被保険者である父の死亡によって保険金を受け取っていることから、保険料の負担者と保険金の受取人が同じであるとして、所得税が課税されます。

具体的な課税内容は、死亡保険金を一括で受け取るか、分割して年金で受け取るかによって変わります。

死亡保険金を一括で受け取った場合は、一時所得として、年金で受け取った場合は雑所得として課税されます。

3-1.一時所得の算出

死亡保険金の一時所得の課税所得額は、次の計算で算出されます。

一時所得の金額=(受け取った保険金の総額―既払いの保険料又は掛金の額―50万円(一時所得の特別控除額))×1/2

3-2.雑所得金額の算出

死亡保険金を年金で受領した場合の雑所得の金額は、次の計算で算出されます。

雑所得の金額=その年中に受け取った年金額―その金額に対応する払込保険料又は掛金の額

4.生命保険金に贈与税がかかる場合

贈与がかかるのは、被保険者、保険料の負担者及び保険金の受取人が全て異なる場合です。典型的なのは、上記1の表中の③のケースです。③のケースを具体例にあてはめてみると、次のようなケースです。

契約者

被保険者

保険料の負担者

保険金受取人

課税される税金

亡父

贈与税

この場合、妻が保険料を負担し、被保険者である父の死亡によって、受取人である子が保険金を受け取っています。したがって、被保険者、保険料の負担者及び保険金の受取人が全て異なる場合であるため、贈与税が課税されます。

5.死亡保険金の非課税枠

被相続人の死亡によって保険金を受け取った方が相続人である場合(ただし、相続放棄をした方や相続権を失った方は含みません)、一定の非課税枠があります。非課税枠は、次の計算式で算出されます。

非課税限度額=500万円×法定相続人の数

全ての相続人が受け取った保険金の合計額が、上記の非課税限度額を超えない場合、保険金は相続税の課税対象にはなりません。

なお、法定相続人の数は、相続放棄をした方も含めます。また、法定相続人の中に被相続人の養子がいる場合、被相続人に実子がいる場合は1名、実子がいない場合は2名まで、養子を法定相続人の数に含めます。

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