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愛知県春日井市70代男性【相続放棄:第1順位】

数年前に亡くなった子に,最近になって財産及び借金があることが判明しました。そのため,家庭裁判所に相続放棄を申述し,相続放棄が受理されました。

【相続人関係】被相続人:子 相続人:父

ご相談前の状況

春日井市にお住まいのTさんの息子様は、5年以上前に亡くなられました。

息子様は、ずっと以前に実家を出て、一人暮らしをしており、また、突然のご逝去であったこともあり、当時、息子様に借金があることは不明でした。特に、相続手続きも、相続放棄手続きもせずにいました。  

ところが最近になって,債権者の代理人弁護士から通知が来て,息子様に借金があったことが分かりました。

Tさんは、息子様が亡くなってから大分経っているのにこのような通知書が来たことに驚かれ、当事務所に相談・依頼されました。  

 

当事務所での手続きの結果

当事務所では、速やかに戸籍等の取得・相続放棄申述書の作成など、相続放棄の準備を行いました。  

当事務所弁護士が代理人として家庭裁判所に放棄の手続を行い,無事受理され,相続放棄が干渉しました。

また、当事務所から債権者代理人に対して,以後の請求が来ないよう通知する等の処理を行いました。

解決までの流れ

ご相談・ご依頼 【2月下旬】

相続放棄申述  【5月上旬】

債権者に対する相続放棄通知 【5月下旬】

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