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相続の弁護士コラム
遺言書の書き方、遺言執行者を記載するメリット

遺言書の書き方、遺言執行者を記載するメリット

遺言は、遺言者がこれまでの人生で築いた財産を、誰に、どのように引き継ぐかについての意思表示(最終意思の表示)です。

遺言を書くことによって、遺産を巡る相続人間の争いを防止し、遺産の円滑な承継を図ることが可能となります。

以下では、遺言書の書き方や注意点、遺言執行者を記載するメリット等について、名古屋の中部法律事務所の弁護士が解説します。

 

1.遺言書の種類

遺言は、民法が定める遺言の方式にしたがって作成する必要があります。遺言の方式とは、有効な遺言を作成するためのルールのようなものです。

民法は、遺言の方式として、普通様式と特別方式を規定しています。普通方式には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3つがあります。一方、特別方式には、病気等で死亡の危急が迫った場合等に作成される危急時遺言や、伝染病などで隔離された方等が作成する隔絶地遺言等があります。

一般的には、普通方式のうち、自筆証書遺言と公正証書遺言がよく利用されています。

このうち、公正証書遺言は、遺言者からの聞き取りや資料を基に、公証人が法律にしたがって遺言(公正証書)を作成するため、遺言者自身が遺言書の書き方を知らなくても構いません。

しかし、自筆証書遺言を作成する場合は、その作成ルールを知らないと、遺言自体が無効になってしまうリスクがあります。

そこで、以下では自筆証書遺言の書き方について解説します。

2.自筆証書遺言の書き方

自筆証書遺言とは、遺言者が、遺言内容の全文、日付、氏名を自署し、押印する方法によって作成される遺言です(民法968条)。

作成に費用がかからず、誰にも知られずに作成できるというメリットがある一方、形式不備による無効のリスクや死後発見されない可能性がある等のリスクがあります。

自筆証書遺言を作成する場合、次の2点に注意する必要があります。

①遺言が、以下の形式的要件を満たしているか

・全文が自筆で書かれていること

自筆証書遺言は、原則として、全文を自署する必要があります。

例外的に、平成31年1月13日以降の作成する遺言については、財産目録の全部又は一部について、パソコン等で作成した目録を添付することが可能となりました(民法968条2項)。

・日付の記載があること

遺言書には、それを作成した日の記載が必要です。この日付は、複数の遺言がある場合の効力の優劣や遺言能力の有無を判断する基準日となります。

・署名があること

氏名を、戸籍の記載のとおり、正確に自署します。

・押印があること

押印は、認印でも構いませんが、遺言者の真意による遺言であることを明らかにする意味においては、実印の方が望ましいでしょう。

②遺言者が、遺言作成時において、遺言能力を有していること

遺言能力とは、遺言の内容を理解するに足る意思能力のことをいいます。有効に遺言を作成するためには、遺言作成者が遺言作成時において遺言能力を有していることが必要となります。

3.自筆証書遺言を作成する場合の注意点

自筆証書遺言は、公証人が関与せず、自分で作成する遺言であるため、以下のような点に注意する必要があります。

3-1.遺言の形式は正しいか

前述のとおり、自筆証書遺言は、遺言内容の全文、日付、氏名を自署し、押印して作成します。一部をパソコンで作成した場合や押印がない場合は、無効となってしまいます。そのため、遺言の形式に不備がないかどうか、十分注意して作成する必要があります。

3-2.財産の特定ができているか

財産を特定して遺贈する場合、遺贈の対象となる財産を正確に記載する必要があります。

例えば、不動産を遺贈する場合、不動産登記簿の記載通り、正確に所在や地番を記載することが大切です。「○○市の土地」といった曖昧な表現では、その部分が無効となってしまう可能性があります。

預貯金についても、銀行名だけでなく、支店名、口座種別、口座番号まで、通帳の記載通り正確に記入します。

なお、「私の所有する全ての財産を、長男○○(平成○年○月○日生まれ)に相続させる」のように、個々の財産を特定せずに包括的に遺贈する方法も可能です。そのような場合は、上記のような個別財産の特定はなくても構いません。

3-3.保管場所は適切か

自筆証書遺言は、保管場所によっては、紛失や改ざんのリスクがあります。特に相続人間に争いがあるようなケースでは、簡単に見つかるような場所であれば、遺言内容によって不利益を受ける相続人が隠蔽や改ざんをするリスクがあります。一方で、誰にも分からないような場所に隠した場合、死後発見されないリスクがあります。

そのため、信頼できる身近な第三者や弁護士等の専門家に預ける方法も考えられます。また、法務局において、新しく自筆証書遺言書を保管する制度が始まります。保管に不安がある方は、この制度の利用を検討してもよいでしょう。

法務局における遺言書保管制度

平成30年7月6日、法務局における遺言書の保管等に関する法律(平成30年法律第73号)が成立しました(同年7月13日公布)。この法律は、法務局において自筆証書遺言に係る遺言書を保管する制度を定めたものです。令和2年7月10日以降であれば、封のされていない法務省令で定める様式で作成された自筆証書遺言の保管を、法務局に申請することができます。この場合、検認手続は不要となります。

4.遺言執行者を指定するメリット

4-1.遺言執行者とは

遺言執行者は、遺言の内容を具体的に実現する行為を行う者のことをいいます。例えば、不動産の名義変更、預貯金の解約、受遺者への財産の引き渡し等の行為を行います。

4-2.遺言執行者になれない人

未成年者又は破産者は、遺言執行者になることはできません(民法1009条)。

4-3.遺言書で遺言執行者を指定するメリット

遺言執行者を選任すると、一般的には次のようなメリットが考えられます。

相続人全員で手続をしなくてもよい

遺言執行者が指定されていない場合、遺言内容を実現するための具体的な手続は、相続人全員で行う必要があります。相続人の数が多い場合、書類の記入や実印の押印を相続人全員から取り付けるのは、煩雑で時間がかかってしまいます。

この点、遺言執行者が指定されていると、原則として遺言執行者の印鑑だけで済むため、手続がスムーズです。

不利益を受ける相続人の協力なしに手続ができる

遺言の内容によっては、特定の相続人だけが財産をもらい、他の相続人は何ももらえない場合もあります。また、第三者に遺贈するような場合、相続人が遺贈義務者として手続に協力しない可能性も考えられます。

そのような場合、財産を受け取る者を遺言執行者に選任することで、不利益を受ける相続人等の協力なしに、遺言内容を実現することができます。

5.遺言書の記載例

遺言書の一般的な記載例は、以下のとおりです。

なお、4の記載は、遺言書に含まれていない一切の財産の帰属を定めたものです。このように記載することで、遺言書に記載しきれない財産や、将来取得する財産の帰属を定めることができます。

また、6の付言事項は、「今までありがとう。これからも家族みんなで仲良く協力して生きてください」といったように、家族や友人への感謝の気持ちなどを記載する場合に記載します。付言事項は、必ず書かなければならないわけではありません。

5-1.包括的に遺贈する場合

 

遺  言  書

 

私は、私が所有する一切の財産を、妻中部春子(昭和○年○月○日生)に相続させる。

 

平成○年○月○日

 

   名古屋市中村区名駅○丁目○番○号

   遺言者 中部 太郎  ㊞

 

5-2.相続人ごとに財産を特定して遺贈する場合

 

遺  言  書

 

1.私は、私の所有する下記の不動産を、妻中部春子(昭和○年○月○日生)に相続させる。

 

1)土地

 所  在 名古屋市中村区名駅○○

 地  番 ○番○

 地  目 宅地

 地  積 ○○.○○平方メートル

 

2)建物

 所  在 名古屋市中村区名駅○○番地

 家屋番号 ○番○

 種  類 居宅

 構  造 木造スレート葺2階建て

 床 面 積 1階 ○○.○○平方メートル

      2階 ○○.○○平方メートル

 

2.私は、私の所有する下記の預貯金を、長男中部夏男(昭和○年○月○日生)に相続させる。

 (1)○○銀行○○支店 普通預金 口座番号○○○○

 (2)ゆうちょ銀行   通常貯金 記号○○ 番号○○

 (3)ゆうちょ銀行   定期貯金 記号○○ 番号○○

 

3.私は、私の所有する下記の貯金を、長女中部秋子(昭和○年○月○日生)に相続させる。

  ○○農業協同組合 ○○支店 普通貯金 口座番号○○○○

 

4.私は、以上に定める財産以外のすべての財産を、前記妻中部春子(昭和○年○月○日生)に相続させる。

 

5.私は、本遺言の執行者として、前記妻中部春子を指定する。

 

6.付言事項(必要に応じて記載)

 

令和○年○月○日

 

   名古屋市中村区名駅○丁目○番○号

   遺言者 中部 太郎  ㊞

6.遺言とエンディングノート

近年、エンディングノートという名前を聞いたことのある方も多いと思います。エンディングノートは、いわゆる「終活」に関係するものとして、広く認知されるようになってきたものです。

遺言とエンディングノートとの違いは、遺言が民法の規定にしたがって自分の財産をどのように分けるか等について作成する法的書面であるのに対し、エンディングノートは、そのような法的な書面ではなく、自分の人生の希望や死後に必要な情報を整理したものである点にあります。

遺言に記載することで法的な効力を生じるのは、法定された事柄です。これを遺言事項といいます。例えば、相続分の指定、遺産分割方法の指定、遺贈、祭祀承継者の指定、特別受益の持戻しの免除、生命保険受取人の変更等です。

一方、エンディングノートは、そのような法的な根拠のあるものではなく、自由にどのような事柄でも記載することができます。

例えば、終末期医療についての希望、どのような葬儀にしてほしいかの希望、死んだときに連絡してほしい友人や親戚などの連絡先、銀行口座の番号や通帳などの貴重品の保管場所といったように、万が一の場合に備えて、残された家族が困らないように作成するのが一般的です。もちろん、家族や友人への感謝の気持ちなどを残しておいても構いません。

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