ホーム > 相続Q&A > 遺産分割調停が不成立となり、審判手続に移行した場合の流れを教えてください
相続のよくあるご質問
遺産分割調停が不成立となり、審判手続に移行した場合の流れを教えてください

遺産分割調停が不成立となり、審判手続に移行した場合の流れを教えてください

回答

遺産分割調停がまとまらずに不成立となった場合、何らの手続きも要せず、当然に審判手続に移行します。

 

審判手続においては、家事審判官(裁判官)が期日における当事者の主張書面や証拠資料から事実関係を整理し、遺産を分割します。

 

解説

1.遺産分割調停から遺産分割審判に移行する流れ

遺産分割調停で話し合いがまとまらず、不成立となった場合、当然に遺産分割審判手続に移行します。そのため、新たに遺産分割審判の申立てを行う必要はありません。

 

2.遺産分割審判の手続き

遺産分割審判においては、期日に当事者が出席し、それぞれ主張書面や証拠資料の提出を行います。

 

期日は通常月に1回程度開かれ、当事者の主張や審判官(裁判官)の心証形成が十分行われた後、審判となります。

 

3.遺産分割調停と遺産分割審判の違い

遺産分割調停は、家事審判官(裁判官)と調停委員が間に入り、当事者間の調整や解決案の提示をする等の方法で、話し合いによる柔軟な解決を図る手続きです。納得しない相続人がいる場合、調整は不成立となります。

 

一方、遺産分割審判は、当事者から提出された証拠に基づいて、家事審判官(裁判官)が遺産を分割する手続きです。審判の内容に納得しない相続人がいたとしても、即時抗告期間が経過すれば審判は確定し、その内容を争うことはできなくなります。

 

4.審判後の手続き

遺産分割調停が成立すれば、調停調書が作成されます。調停調書は、預金や不動産の名義変更等の相続手続に使用することができます。また、遺産分割審判がなされ、確定すれば、審判書に基づいて同様に相続手続を行うことができます。

ご利用にあたっての注意事項

● 記載内容には正確を期しておりますが、執筆日以降の法改正等により内容に誤りが生じる場合もございます。当事務所は、本記事の内容の正確性についていかなる保証をもいたしません。万一、本記事のご利用により閲覧者様または第三者に損害が発生した場合においても、当事務所は一切の責任を負いません。
● 本記事の著作権は当事務所に帰属します。テキスト・画像を問わず、SNS等への本記事の無断転載・引用を禁止します。また、本記事の商用利用および訴訟等へ提出する証拠としての利用を禁止します。
● 当事務所は、本記事を予告なしに変更または削除する場合があります。
● 本記事の内容に関するお問い合わせやご質問には応じられません。

遺産相続でお悩みの方へ。
相続問題に強い中部法律事務所の弁護士が、専門家として、
親切・丁寧に対応,相続事件の解決を全力サポートします。