ホーム > 相続用語集 > か行 > 換価分割(かんかぶんかつ)
相続用語集
換価分割(かんかぶんかつ)

換価分割(かんかぶんかつ)

定義

換価分割とは、遺産分割の方法の一つであり、当事者の合意による現物分割ができない場合、または現物分割を行うと遺産の価値が著しく損なわれる場合に、遺産を売却処分して、得た代金を相続分に応じて分配する方法のことです。

解説

遺産分割の方法は、①現物分割、②換価分割、③代償分割、の3つがあります。

 

このうち、換価分割においては、不動産などの遺産を全て換価(売却等して現金化)した上で、換価代金を相続人間で分配します。

 

換価分割は、相続人税の納税資金を捻出する場合や、不動産の取得を誰も希望しない場合などで利用されることが多いといえます。

遺産相続でお悩みの方へ。
相続問題に強い中部法律事務所の弁護士が、専門家として、
親切・丁寧に対応,相続事件の解決を全力サポートします。