1.法定相続情報証明制度とは
法定相続情報証明制度とは、登記所(法務局)が亡くなった人の相続人が誰であるかを証明する制度です。平成29年5月29日からスタートしています。平成30年4月からは、税務申告にも使用することが可能となりました。
制度が導入された背景
これまでは、相続が発生した場合、不動産や預貯金、株式や税務申告などの窓口に、その都度戸籍を提出し、それぞれの窓口の担当者が戸籍をチェックし、誰が相続人であるかを確認していました。
そのため、複数の手続きを同時に進めるために同じ戸籍を何通も取得したり、提出された戸籍を銀行などの担当者が確認するために時間がかかるなど、相続手続にかなりの費用と時間がかかっていました。
そこで、国(法務局)が亡くなった方の相続人が誰であるかを証明することで、相続人の負担を軽減するとともに、相続手続きの迅速化を図る制度が導入されました。これが法定相続情報証明制度です。
2.法定相続情報証明制度の手続きの流れ
法定相続情報証明制度の具体的な手続きの流れは次のとおりです。
①必要書類の取得
法定相続情報証明制度は、相続人が誰であるかを国(法務局)が証明する制度です。もっとも、相続人が誰であるかを確認するために必要な書類(戸籍、除籍、原戸籍など)は、相続人が準備する必要があります。
②法定相続情報一覧図の作成
法定相続情報一覧図とは、亡くなった人と相続人との関係を一覧にしたものです。いわゆる家系図をイメージに近いものです。一覧図もまた、相続人が作成する必要があります。
③申出書及び上記①、②を法務局へ提出
相続人からの申出を受けた法務局は、提出された戸籍により相続人が誰であるかを確認します。そして一覧図が正しいことを確認できれば、法定相続情報一覧図を作成し、その写しに対して認証文言を付与した上で申出人に交付します。
④各種相続手続きに利用
法定相続情報一覧図の交付を受けた相続人は、法定相続情報一覧図を提出することで、戸籍謄本を提出することなく不動産や預貯金、株式、保険金受領などの相続手続を行うことが可能となります。なお、従前通り戸籍を提出する方法によって相続手続きをすることも可能です。
3.法定相続情報一覧図のメリット
法定相続情報一覧図は、不動産や税務手続で利用できるほか、銀行や証券会社でも利用できるところが増えてきています。亡くなった方の遺産が多い場合は、手続きが簡便になることは間違いありません。また、必要な通数を無料で取得できることもメリットです。
もっとも、相続人を確認するための戸籍等は相続人が取得する必要があるため、相続手続きを行う窓口が少ない場合は、戸籍を使いまわした方が早いケースも考えられます。そのため、遺産が多く、かつ同時に手続きを速やかに行いたい場合に有用な制度といえるでしょう。