ホーム > 相続Q&A > 相続放棄 > 未成年者でも相続放棄をすることはできますか
相続のよくあるご質問
未成年者でも相続放棄をすることはできますか

未成年者でも相続放棄をすることはできますか

回答

未成年者は、単独で相続放棄を行うことはできません。未成年者が相続放棄をする場合は、原則として、その法定代理人(父母等)が未成年者を代理して相続放棄を行うことになります。

未成年者と法定代理人(父母等)が共同相続人である場合に、未成年者のみが相続放棄をすることは利益相反行為にあたるため、法定代理人(父母等)がその未成年者を代理して相続放棄することはできません。また、複数の未成年者の法定代理人(父母等)が、一部の未成年者の法定代理人として相続放棄をする場合も同様です。

このような場合は、家庭裁判所で特別代理人を選任し、選任された特別代理人が未成年者を代理して相続放棄を行います。

なお、①未成年者と法定代理人(父母等)が同時に相続放棄する場合や、②法定代理人(父母等)が先に相続放棄し、その後に未成年者の法定代理人として相続放棄する場合、③未成年者のみが相続人で法定代理人(父母等)は相続人でない場合は、法定代理人(父母等)がその未成年者を代理して相続放棄することができます。

ご利用にあたっての注意事項

● 記載内容には正確を期しておりますが、執筆日以降の法改正等により内容に誤りが生じる場合もございます。当事務所は、本記事の内容の正確性についていかなる保証をもいたしません。万一、本記事のご利用により閲覧者様または第三者に損害が発生した場合においても、当事務所は一切の責任を負いません。
● 本記事の著作権は当事務所に帰属します。テキスト・画像を問わず、SNS等への本記事の無断転載・引用を禁止します。また、本記事の商用利用および訴訟等へ提出する証拠としての利用を禁止します。
● 当事務所は、本記事を予告なしに変更または削除する場合があります。
● 本記事の内容に関するお問い合わせやご質問には応じられません。

遺産相続でお悩みの方へ。
相続問題に強い中部法律事務所の弁護士が、専門家として、
親切・丁寧に対応,相続事件の解決を全力サポートします。