ホーム > 相続Q&A > 遺言 > 亡くなった人について、遺言書が作成されているかどうかを調べることができますか
相続のよくあるご質問
亡くなった人について、遺言書が作成されているかどうかを調べることができますか

亡くなった人について、遺言書が作成されているかどうかを調べることができますか

回答

一般的には、遺言書が作成されているかどうかを調べることは可能です。ただし、自筆証書遺言と公正証書遺言で、調べる方法が異なります。

自筆証書遺言の場合、亡くなった方のご自宅、取引のあった銀行の貸金庫の確認、相続人や親しかった人に確認するなどの方法で調べることが一般的です。また、公正証書遺言の場合は、平成元年(1989年)以降に作成されたものであれば、全国どこの公証役場でも、その有無を検索してもらうことが可能です。

 解説

1.遺言書の有無を確認する必要性

相続の開始があった場合、まずは遺言書の有無を確認することが重要です。なぜなら、遺言書がある場合は、被相続人の遺産は原則として遺言書の内容にしたがって分けることになるからです。

2.遺言書の種類

そして遺言書には、主に自筆証書遺言と公正証書遺言があります。

自筆証書遺言とは、遺言者が遺言内容の全文を自書し、押印する方法によって作成された遺言書のことをいいます。公正証書遺言とは、公証人が証人2名の立会いのもと、遺言者の面前で作成する遺言書のことをいいます。

3.自筆証書遺言の有無を調べる方法

自筆証書遺言の場合、亡くなった方のご自宅、取引のあった銀行の貸金庫の確認、相続人や親しかった人に確認するなどの方法で、その有無を調べます。ただし、自筆証書遺言の場合は、仮に遺言が存在していたとしても、発見されなければ、結果的に存在していないのと同じことになってしまいます。

4.公正証書遺言の有無を調べる方法

公正証書遺言の場合は、平成元年(1989年)以降に作成されたものであれば、全国どこの公証役場でも、その有無を検索してもらうことが可能です。したがって、公正証書遺言の場合は、作成さえしていれば、発見されないリスクはないと考えられます。

なお、秘密保持のため、公正証書遺言の有無を調べることができるのは、被相続人の相続人等利害関係人のみとなり、公証役場に検索を依頼する際には、利害関係を証する戸籍謄本等が必要となります。

ご利用にあたっての注意事項

● 記載内容には正確を期しておりますが、執筆日以降の法改正等により内容に誤りが生じる場合もございます。当事務所は、本記事の内容の正確性についていかなる保証をもいたしません。万一、本記事のご利用により閲覧者様または第三者に損害が発生した場合においても、当事務所は一切の責任を負いません。
● 本記事の著作権は当事務所に帰属します。テキスト・画像を問わず、SNS等への本記事の無断転載・引用を禁止します。また、本記事の商用利用および訴訟等へ提出する証拠としての利用を禁止します。
● 当事務所は、本記事を予告なしに変更または削除する場合があります。
● 本記事の内容に関するお問い合わせやご質問には応じられません。

遺産相続でお悩みの方へ。
相続問題に強い中部法律事務所の弁護士が、専門家として、
親切・丁寧に対応,相続事件の解決を全力サポートします。