ホーム > 相続Q&A > 相続人・法定相続人 > 交通事故などで死亡し、死亡の先後が不明な場合相続関係はどうなりますか
相続のよくあるご質問
死亡の先後が不明な場合の相続関係

交通事故などで死亡し、死亡の先後が不明な場合相続関係はどうなりますか

交通事故などで複数人が死亡し、その死亡の先後が明らかでない場合、法律上同時に死亡したものと推定され、その者の間では相続関係は生じません(代襲相続は生じ得ます)。また、遺贈があった場合、その効力は生じません。

1.同時死亡の推定とは

同時死亡の推定とは、複数人が交通事故などで死亡し、その死亡時の先後が明らかでない場合、法律上同時に死亡したものと推定する制度のことをいいます。

死亡の原因は特に問わないため、前述の交通事故以外にも、火災や阪神・淡路大震災、東日本大震災のような大規模災害、海難事故等も含みます。

このような事故や災害等によって、複数の親族関係にある者が死亡し、その死亡の先後が分からない場合、同時死亡の推定によって、法律上同時に死亡したものと推定されます。

2.相続の順位

相続には、順位(順番)があります。以下の表のように、配偶者は常に相続人となりますが、血族は、先順位の相続人がいる場合、後順位の相続人はそもそも相続人とはなりません。

■ 配偶者

常に相続人

■ 血 族

第1順位 
子(実子・養子 ・胎児)若しくは代襲者
   
第2順位  ・・・第1順位の血族がいない場合
直系尊属 (父母祖父母と親等が近い順) 
      
第3順位  ・・・第1順位及び第2順位の血族もいない場合
兄弟姉妹若しくはその代襲者

例えば、夫と妻、その間の子1名の家族で、夫と子が交通事故で死亡した場合を考えてみましょう。

このとき、夫が子よりも前に死亡した場合、夫の相続人は、妻と子(それぞれ2分の1の相続分)となります。子も死亡していることから、結果的に妻が子の相続分も承継します(子に配偶者や子がいない場合)。

一方、同じケースで、夫より前に子(配偶者や子がいない)が死亡した場合、夫の相続人は妻と夫の直系尊属または夫の兄弟姉妹(直系尊属がいない場合)となります。

そこで、夫と子のどちらが先に死亡したのかが問題となりますが、交通事故や火災、大規模災害などにおいては、その証明が困難であり、その先後が明らかでない場合が少なくありません。

そのため、民法はこのような場合、法律上同時に死亡したものと推定するものとしました。

3.同時死亡と推定された場合の効果

同時死亡と推定された場合、次のような効果があります。

3-1.同時死亡と推定された者の間においては、相続は生じない

先の例であれば、夫と子は相互に相続人とはならないため、夫の相続人は妻と夫の直系尊属または夫の兄弟姉妹(直系尊属がいない場合)となります。

3-2.遺贈はその効力を生じない

例えば、夫が子に対して財産を遺贈する旨の遺言を遺していた場合であっても、遺言者の死亡時点において受遺者が生存していないことから、遺贈はその範囲において無効となります。

遺贈が無効となった場合、遺贈がなかったのと同じことになるため、各相続人は、民法の法定割合にて相続分を有することになります。

3-3.代襲相続が発生する

先の例で、夫の子に子(夫からみれば孫)がいる場合、当該子(夫からみれば孫)は、代襲相続人として夫の財産を承継することができます。

4.同時期に死亡したが、死亡の先後が判明している場合

同時死亡の推定は、あくまでも死亡の先後が分からない場合に適用されるものです。

したがって、同時期に死亡したものの、死亡の先後が判明している場合には、適用がありません。

例えば、先の例で、逃げ遅れた子を助けるために父が火災現場に戻り、父がその場で死亡し、子が搬送先の病院でその後(同日に)死亡した場合、死亡の先後が明らかであるため、子は父の相続財産を妻と一緒に承継します。

5.同時死亡の推定を覆す反証がある場合

同時死亡の推定は、あくまでも法律上の推定にすぎないため、死亡の先後を示す証拠がある場合、その推定を覆すことができます。

参考条文

民法

(同時死亡の推定)

第三十二条の二 数人の者が死亡した場合において、そのうちの一人が他の者の死亡後になお生存していたことが明らかでないときは、これらの者は、同時に死亡したものと推定する。

(子及びその代襲者等の相続権)

第八百八十七条 被相続人の子は、相続人となる。

2 被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。

3 前項の規定は、代襲者が、相続の開始以前に死亡し、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その代襲相続権を失った場合について準用する。

ご利用にあたっての注意事項

● 記載内容には正確を期しておりますが、執筆日以降の法改正等により内容に誤りが生じる場合もございます。当事務所は、本記事の内容の正確性についていかなる保証をもいたしません。万一、本記事のご利用により閲覧者様または第三者に損害が発生した場合においても、当事務所は一切の責任を負いません。
● 本記事の著作権は当事務所に帰属します。テキスト・画像を問わず、SNS等への本記事の無断転載・引用を禁止します。また、本記事の商用利用および訴訟等へ提出する証拠としての利用を禁止します。
● 当事務所は、本記事を予告なしに変更または削除する場合があります。
● 本記事の内容に関するお問い合わせやご質問には応じられません。

遺産相続でお悩みの方へ。
相続問題に強い中部法律事務所の弁護士が、専門家として、
親切・丁寧に対応,相続事件の解決を全力サポートします。