相続税の計算をする上で、被相続人から相続や包括遺贈によって財産を取得した者は、被相続人の債務(借金など)や葬儀費用を、遺産総額から控除することができます。これを債務控除といいます。
ただし、債務や葬儀費用にはさまざまなものがあり、なかには控除することのできないものもあるため、不明な場合は税理士等に相談するとよいでしょう。
1. 相続税における債務(借金)や葬儀費用の取扱い
相続税の計算において、被相続人から相続や包括遺贈によって財産を取得した者は、被相続人の債務(借金など)や葬儀費用を遺産総額から控除することができます。これを債務控除といいます。
控除できる債務は、被相続人が死亡したときに債務として確定しているものです。したがって、相続税の税理士報酬や遺産分割交渉に要した弁護士費用等は、死亡後に生じた債務であるため、控除することができません。
ただし、葬儀費用は、被相続人の死亡後に発生し、被相続人の債務ではないものの、相続税の計算上控除することが認められています。
以下では、被相続人の債務として控除できる債務及び葬儀費用にどのようなものがあるかについて解説します。
1-1.被相続人の債務
前述のとおり、相続税の計算上債務として控除できるのは、被相続人の死亡時に債務として確定しているものです。具体的には、次のようなものがあげられます。
- 金融機関等からの借入金(借金)
- 未払いの公租公課(所得税、住民税、固定資産税、健康保険料等)
- 未払いの入院費用
- 被相続人が事業をしていた場合の買掛金
控除することができない債務
控除することができない債務には、次のようなものがあります。
- 非課税財産にかかる債務(生前に購入した墓地や仏壇など)
- 保証債務(ただし、例外的に債務者が弁済不能で保証人が保証債務を履行しなければならず、かつ、主たる債務者に対して、求償権を行使しても弁済を受けることができない金額に限り、債務控除の対象となります)
1-2.被相続人の葬儀費用
被相続人の葬儀費用は、「被相続人が死亡したときに債務として確定しているもの」とはいえないものの、通常相続人がその費用を負担することから、相続税の計算上、債務控除することが認められています。
2. 控除できる葬儀費用の範囲
葬儀費用といっても、支出の内訳はさまざまです。なかには債務控除できないものもあるため、注意が必要です。
控除できる葬儀費用
- 火葬や納骨に要した費用
- 葬儀会社に支払った費用
- 葬儀や葬送に際し、お寺に支払った費用
- 戒名料
- その他葬儀の前後に要した費用で、通常葬儀に伴うものとして認められる費用
控除できない葬儀費用
- 香典の返礼費用
- 墓地や墓石の購入費用
- 四十九日などの法事に要した費用