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相続用語集
遺産分割調停(いさんぶんかつちょうてい)

遺産分割調停(いさんぶんかつちょうてい)

定義

遺産分割調停とは、家庭裁判所において、遺産分割に関する紛争を、相続人全員で話し合うことによって解決しようとする紛争解決手続きのことをいいます。

 

解説

遺産分割は、相続人全員の協議(遺産分割協議)によって、行う必要がありますが、相続人間の紛争等によって、協議が調わない場合があります。

 

このような場合、家庭裁判所に、遺産分割調停を申し立てることができます。この調停は、相続人の一部(一人でも何人でもよい)から、他の相続人全員を相手方として申し立てる必要があります。

 

遺産分割調停が申し立てられると、相手方となる他の相続人に、裁判所から調停期日への出廷が呼びかけられます(呼び出し状が送付されます)。

 

調停期日では、調停委員(2名。民間人から任命された男女2名であることが通常)が間に入って、相続人それぞれから個別に意見や事情の聞き取りがなされ、相続人間の話し合いが進められます。

 

また、必要に応じて、家事審判官(裁判官)が加わり、助言や提案が出され、話し合いによる合意を目指します。

 

その結果、遺産分割の方法について相続人間で話し合いがまとまれば、調停が成立し、調停調書が作成されます。調停調書は確定判決と同じ効力を持ちます。

 

もし話し合いがまとまらない場合や、家庭裁判所が相続人間で成立した合意が不相当だと判断して調停を打ち切る場合、遺産分割調停は不成立となります。

 

この場合には、遺産分割調停申し立てのときに遺産分割審判の申し立てがあったものとされ、当然に遺産分割審判手続きに移行します。

 

参考条文

民法

(遺産の分割の協議又は審判等)
第九百七条 共同相続人は、次条の規定により被相続人が遺言で禁じた場合を除き、いつでも、その協議で、遺産の分割をすることができる。
2 遺産の分割について、共同相続人間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、各共同相続人は、その分割を家庭裁判所に請求することができる。
3 前項の場合において特別の事由があるときは、家庭裁判所は、期間を定めて、遺産の全部又は一部について、その分割を禁ずることができる。
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