遺言能力(いごんのうりょく) あ行 目次定義解説[参考条文] 定義 遺言能力とは、遺言を単独で有効に行うことができる法律上の資格のことをいいます。 解説 民法では、15歳に達した者に遺言能力を認めています(民法961条)。 もっとも、15歳以上の者は、誰でも遺言を単独で有効に行えるというわけではありません。 遺言は、遺言者が、死後の財産関係等を決定する意思表示です。 意思表示ですから、遺言を行う前提として、意思能力(事物に対する一定の判断力)が必要であると解されています。 [参考条文] 民法 ○第961条 15歳に達した者は、遺言をすることができる。