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相続用語集
遺言の撤回(いごんのてっかい)

遺言の撤回(いごんのてっかい)

遺言の撤回とは,その名のとおり,すでに行った遺言の全部または一部を撤回することをいいます。

 

遺言者は,遺言作成後も,亡くなるまで(遺言の効力発生時まで)、いつでも,遺言の全部または一部を自由に撤回することができます(民法1022条)。

遺言の撤回の方法は,基本的に,遺言を作成する際と同様の方式に従って行います。

具体的には,新たに遺言を作成し,以前の遺言を撤回する、またはその効力を否定する内容を記載します。

 

また,このように明確に遺言を撤回する旨の遺言を作成しなくとも,遺言者の一定の行為から,遺言の撤回があったと取り扱われる(みなされる)場合もあります。

具体的には、

①後に作られた遺言が,以前の遺言と内容的に抵触する場合(民法1023条第1項)、

②遺言者が,遺言の内容と矛盾して,遺産の処分等を行った場合(民法1023条第2項)

③遺言者が故意に遺言書を破棄した場合(民法1024条)

④遺言者が故意に遺産(遺贈の目的物)を破棄した場合(同条)

です。

 

 

[参考条文]

民法

○第1022条

遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、その遺言の全部又は一部を撤回することができる。

○第1023条

第1項 前の遺言が後の遺言と抵触するときは、その抵触する部分については、後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなす。 

第2項 前項の規定は、遺言が遺言後の生前処分その他の法律行為と抵触する場合について準用する。

○第1024条

遺言者が故意に遺言書を破棄したときは、その破棄した部分については、遺言を撤回したものとみなす。遺言者が故意に遺贈の目的物を破棄したときも、同様とする。

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