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相続用語集
非嫡出子(ひちゃくしゅつし)

非嫡出子(ひちゃくしゅつし)

定義

非嫡出子とは、法律上の婚姻関係にない男女の間に生まれた子のことをいいます。

解説

非嫡出子は、原則として母親の姓を名乗り、親権も母親がもちます。なぜなら、出産の事実より、母親がその子を出産したことは明らかであるためです。

 

一方、父親については、非嫡出子親子関係が明らかではないため、父親が認知することによって法律上の父子関係が生じ、父親の財産を相続する権利が発生します。

 

なお、平成25年9月5日の民法改正までは、非嫡出子の相続分は嫡出子の2分の1とと規定されていましたが、改正によって当該規定は削除されました。

 

参考条文

民法

(認知)
第七百七十九条 嫡出でない子は、その父又は母がこれを認知することができる。
 
(法定相続分)
第九百条 同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。
一 子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。
二 配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は、三分の一とする。
三 配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は、四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。
四 子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。
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