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相続用語集
特別受益(とくべつじゅえき)

特別受益(とくべつじゅえき)

定義

特別受益とは、共同相続人の中で、被相続人から遺贈を受けたり、生前に贈与を受けたりして、特別な受益(贈与)をもらっていることをいいます。

解説

生前贈与や遺贈で財産を受けた相続人とそうでない相続人がいる場合に、相続分の計算において同じ扱いをした場合、相続人間の公平を欠くこととなります。

 

そこで特別受益を受けた人(特別受益者)がいる場合には、被相続人が死亡した時の財産に、特別受益として相続人が受けた財産をプラスしたものが相続財産となります。そして、特別受益者の相続分は、相続分から特別受益を受けた財産を差し引いた分を相続することになります(民法903条1項)。

参考条文

民法

(特別受益者の相続分)
第九百三条 共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、前三条の規定により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする。
2 遺贈又は贈与の価額が、相続分の価額に等しく、又はこれを超えるときは、受遺者又は受贈者は、その相続分を受けることができない。
3 被相続人が前二項の規定と異なった意思を表示したときは、その意思表示は、遺留分に関する規定に違反しない範囲内で、その効力を有する。
 
第九百四条 前条に規定する贈与の価額は、受贈者の行為によって、その目的である財産が滅失し、又はその価格の増減があったときであっても、相続開始の時においてなお原状のままであるものとみなしてこれを定める。
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