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相続用語集
姻族(いんぞく)

姻族(いんぞく)

定義

姻族とは、婚姻を前提とした親族をいい、具体的には、配偶者とその配偶者の血族との関係を姻族関係と言います。

解説

姻族について、民法では、6親等内の血族と、配偶者、3親等内の姻族を、「親族」と規定しています。

血族とは、血縁者、血縁関係のある人をいいます(養子縁組など生物学上の血縁関係がない場合もあります)。

 

これに対し、姻族とは、血縁関係を前提とせず、婚姻関係を前提とした親族をいいます。

ある方が婚姻すると、その配偶者とは親族関係が成立します。

そして、その配偶者の三親等以内の血族(血縁関係のある人)と、親族となります。

姻族との親族関係は、婚姻を前提として成り立っていますので、離婚すれば、姻族との親族関係は解消されます。

参考条文

民法

○第725条

次に掲げる者は、親族とする。

1号   6親等内の血族 

2号   配偶者 

3号   3親等内の姻族

 

○第728条

 第1項 姻族関係は、離婚によって終了する。

 第2項 夫婦の一方が死亡した場合において、生存配偶者が姻族関係を終了させる意思を表示したときも、前項と同様とする。

 

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