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相続用語集
乙類審判事件(おつるいしんぱんじけん)

乙類審判事件(おつるいしんぱんじけん)

定義

乙類審判事件とは、家事審判法の対象となる家事審判事件のうち、家事調停の対象となりうることが想定される事件であって、同法9条1項乙類として掲げられた事件、その他法律で乙類とみなされる事件を言います。

解説

乙類審判事件は、紛争性が高いために手続上対立する当事者が想定され、当事者の協議による解決が期待されるので、家事調停の対象となり、家庭裁判所はいつでも調停に付すことができます。

乙類審判事件となるものとして、婚姻費用分担に関する処分、離婚後の財産分与に関する処分、親権者の指定又は変更などがあり、遺産分割に関する処分も乙類審判事件に含まれます。

[参考条文]

家事審判法

○第9条

第1項

甲類(略)

乙類

一 民法第七百五十二条の規定による夫婦の同居その他の夫婦間の協力扶助に関する処分
二 民法第七百五十八条第二項及び第三項の規定による財産の管理者の変更及び共有財産の分割に関する処分
三 民法第七百六十条の規定による婚姻から生ずる費用の分担に関する処分
四 民法第七百六十六条第二項又は第三項(これらの規定を同法第七百四十九条、第七百七十一条及び第七百八十八条において準用する場合を含む。)の規定による子の監護者の指定その他の子の監護に関する処分
五 民法第七百六十八条第二項(同法第七百四十九条及び第七百七十一条において準用する場合を含む。)の規定による財産の分与に関する処分
六 民法第七百六十九条第二項(同法第七百四十九条、第七百五十一条第二項、第七百七十一条、第八百八条第二項及び第八百十七条において準用する場合を含む。)又は第八百九十七条第二項の規定による同条第一項の権利の承継者の指定
六の二 民法第八百十一条第四項の規定による親権者となるべき者の指定
七 民法第八百十九条第五項又は第六項(これらの規定を同法第七百四十九条において準用する場合を含む。)の規定による親権者の指定又は変更
八 民法第八百七十七条から第八百八十条までの規定による扶養に関する処分
九 民法第八百九十二条から第八百九十四条までの規定による推定相続人の廃除及びその取消し
九の二 民法第九百四条の二第二項の規定による寄与分を定める処分
十 民法第九百七条第二項及び第三項の規定による遺産の分割に関する処分
第2項

家庭裁判所は、この法律に定めるものの外、他の法律において特に家庭裁判所の権限に属させた事項についても、審判を行う権限を有する。

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