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相続用語集
一身専属権(いっしんせんぞくけん)

一身専属権(いっしんせんぞくけん)

定義

一身専属権とは、その権利の性質などから特定の者のみが行使し、又は享有できる権利のことを言います。

解説

権利は多くの場合売買や贈与などの譲渡・特定承継または相続などの包括承継によって権利の帰属が変更されることがあります。

ところが一身専属権はこのような承継権利の帰属の変更ができません。

権利者の身分などと不可分の関係にある権利であるため権利の帰属の変更が認められない権利のことを帰属上の一身専属権といいます。

扶養請求権などがこれにあたります。

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