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相続用語集
遺族扶助料(いぞくふじょりょう)

遺族扶助料(いぞくふじょりょう)

定義

遺族扶助料とは、恩給制度における恩給のひとつのことをいい、恩給法に基づいて、退職した公務員が死亡した時にその遺族に支給されます。

解説

恩給制度はかつての公務員の年金制度のようなものであり現在は共済組合制度に移行しています。

恩給(遺族扶助料)の対象となるのは、共済制度発足前(昭和34年以前)に退職した公務員の遺族に限られ、現職の公務員が死亡しても遺族に恩給(遺族扶助料)は支給されません。

受給権利者は、 1.配偶者(戸籍上の妻又は夫) 、2.未成年の子 、3.父母、 4.重度障害で所得の少ない成年の子、 5.祖父母、の順で、 先順位者の受給権利者がいない場合に、後順位者へ支給される仕組みです。

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