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相続用語集
遺留分(いりゅうぶん)

遺留分(いりゅうぶん)

定義

遺留分とは、一定の法定相続人に必ず保証されている、最低限の相続財産の相続割合のことを言います。

解説

法定相続人には、民法上、法定相続分が定められています。そのため、法定相続人は、相続が開始した場合には、一定の遺産を相続できるとの期待を有しています。

 

しかし、被相続人が、生前に贈与等によって遺産を処分したり、遺産の全部を特定の相続人に遺贈するなどした場合、法定相続人であっても、遺産を相続できない結果となってしまいます。

 

このような場合でも、遺された遺族の生活を保障する等のため、最低限の遺産相続を保証しているのが、遺留分の制度です。

 

遺留分が保証されている法定相続人は、被相続人の配偶者と子(直系卑属)です。もし被相続人に配偶者も子(直系卑属)もいない場合は、被相続人の直系尊属(親・祖父母など)に遺留分が認められます。

ただし、被相続人の兄弟姉妹には、遺留分は認められていません。

 

もっとも、遺留分は一定の相続人に認められている権利であって、請求するか否かは相続人等に委ねられています。

 

生前贈与や遺贈、遺言によって、遺産を全く相続できなかったなど、遺留分を侵害された相続人は、「遺留分減殺請求(いりゅうぶんげんさいせいきゅう)」をすることにより、遺留分が侵害された限度で、遺贈や贈与の効力を失わせることができます。

参考条文

民法

○第1028条

兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合に相当する額を受ける。

1号   直系尊属のみが相続人である場合 被相続人の財産の3分の1

2号   前号に掲げる場合以外の場合 被相続人の財産の2分の1

○第1031条

遺留分権利者及びその承継人は、遺留分を保全するのに必要な限度で、遺贈及び前条に規定する贈与の減殺を請求することができる。

 

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