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はじめての弁護士への相談

はじめて弁護士に離婚相談する方にも安心していただけるようご案内いたします

弁護士にはじめて相続相談される方へ

相続問題に悩み、弁護士に相談してみたいと思っている方。
どの弁護士に相談したらいいのか。本当に無料で相談できるのか。
わからないことばかり、不安が募るばかりで、なかなか弁護士相談に踏み込めない。
そんな方に、安心して中部法律事務所に相続相談していただけるよう、わかりやすくご説明いたします。

申込み・予約の方法

弁護士への相続相談の申込み・予約の方法は、電話・相談フォーム・LINEから、選択してください。
ご予約をお受けできない場合もありますので、予めご了承ください。
相談フォーム・LINEから申込みいただいた場合、2営業日以内に、相談受付担当者より、電話、メール又はLINEで、連絡させていただきます。

<注意事項>
携帯電話やLINEの通知機能の設定等により、当事務所から返信した際、携帯電話の画面上に法律事務所名が表示されることがあります。

当日の流れについて

STEP01

持ち物、相談の場所を確認の上、予約した相続相談日時に事務所におこしください。
持ち物

① 身分証明書(運転免許証、旅券(パスポート)など)
② 印鑑(認印も可)
③ 相談に関係する資料
④ 相続相談の予約の際に相談受付担当者より指示のあったもの
⑤ 相談票、簡単な時系列メモ
①:法律相談に先立ち、本人確認させていただきます。
②:ご依頼、ご契約の際、使用します。
③④⑤:お持ちいただくとより充実した法律相談ができます。

相談の場所

● 名古屋事務所(JR名古屋駅徒歩4分)→ アクセスマップ
● 春日井事務所(JR春日井駅徒歩0.5分)→ アクセスマップ
相続相談の予約の際に選択いただいた事務所へ、お間違いのないようお越しください。

日 時

無料相談は、ご予約頂いた時間から開始とし、相談票への記入時間を含みます。
遅刻等された場合の延長はいたしかねますので、予約時間より5分ほど早めにお越しください。
相談票は、予約いただいた後、メール添付で事前にお渡しすることも可能です。

STEP02

事務所に着いたらインターフォンを押し、ご予約の方のお名前をお伝えください。

STEP03

相談室(完全個室)にご案内いたします。

STEP04

ご本人様確認と相談票への記入・提出をお願いいたします。

STEP05

弁護士との相談を実施いたします。
 

相談料・無料相談について

初回無料相談の場合

対象となる方
◆弁護士へ相続事件の依頼を検討している方

  • ● 相談の時間:60分
  • ● 相談方法:来所相談
  • ● 無料相談の対象外となる場合
    • ご相談者様が事件の当事者でない場合
    • 他の弁護士・法律事務所に依頼している場合
    • 2回目以降の相談の場合
    • 自分で相続をすすめる予定、弁護士への依頼を検討されていない方
    • 受任できない事件である場合(対応エリア外、取扱い対象外、利益相反等)

有料相談の場合

  • 30分毎5000円(税別)。相談方法は来所相談に限ります。
  • 自分で相続をすすめたい方向けに、弁護士に電話相談もできるプランもございます。

相続相談サービス 詳細へ

弁護士への依頼

  • ご相談後、当事務所にご依頼いただく場合、委任状と委任契約書を作成します
  • 委任状と委任契約書の作成時間は、相談時間に含まれません
  • ご契約手続きは、郵送で行うことも可能です
  • ご依頼後、当該相続事件に関する相談(打合せ)について相談料はかかりません

弁護士費用が心配な方へ

  • ● 弁護士費用は、銀行振込でいただいております

請求書をお渡しします(郵送の場合もあります)ので、請求書にしたがって、お振り込みください。

  • ● 現金をご持参いただく必要はありません

無料相談終了後ただちにご依頼頂くことになったとしても、当日、現金で、弁護士費用をお支払いいただく必要はございません。

  • ● 支払い方法のご相談もいただけます

弁護士費用一括払いが難しい方は、当事務所の判断により、分割払いやクレジットカード払い、支払時期のご相談もお受けしています。
ただし、分割払いの場合、事件への着手は、初回のお支払いをいただいてからになります。

  • ● その他

弁護士費用は、事前にお見積もりし、契約書に明記します。契約書に記載した事項以外の費用を請求することはありません。

弁護士費用 詳細へ

相続の弁護士Q&A FAQ

【改正法】法定相続分を超える権利の取得について、すぐに登記などの対抗要件を備える必要があるのはなぜですか(令和元年7月施行)
生命保険金を受け取った場合、特別受益になりますか?
相続人を受取人とする生命保険金は、遺留分侵害額請求の対象になりますか?
父が認知症のため、遺産分割には成年後見人の選任が必要と言われました。自分が成年後見人になるにはどうすればよいですか?
遺産分割の対象とならない財産や権利はどのようなものがありますか?

相続の弁護士Q&A 一覧へ

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親切・丁寧に対応,相続事件の解決を全力サポートします。