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相続のよくあるご質問
生命保険金を受け取った場合、特別受益になるか

生命保険金を受け取った場合、特別受益になりますか?

相続人を受取人とする生命保険金は、原則として特別受益になりません。
ただし、保険金の額が高額であり、遺産全体に占める保険金の割合が高い場合は、例外的に特別受益に準じた取扱いがされる(持ち戻しの対象となる)可能性があります。

1.生命保険金は相続財産となるか

相続人を受取人とする生命保険金は、原則として相続財産とはなりません。生命保険金は、保険契約者(被相続人)と保険会社との契約に基づき、受取人がその固有財産として受け取るお金であるためです。
この点について詳しくは、「生命保険金や死亡退職金は相続財産になりますか。他に相続財産にならないものはありますか。」を参照ください。

2.生命保険金は特別受益になるか

2-1.原則

原則として、相続人を受取人とする生命保険金は特別受益になりません。

生命保険金の請求権は、保険契約で指定された受取人の固有の権利であり、保険契約者又は被保険者である被相続人から承継取得するものではなく、保険契約者の払い込んだ保険料と等価関係に立つものではないこと等が理由です(平成16年10月29日最高裁決定参照)。

2-2.例外

ただし、上記判例は、「保険金受取人である相続人とその他の共同相続人との間に生ずる不公平が民法903条の趣旨に照らして到底是認することができないほどに著しいものであると評価すべき特段の事情が存する場合」には、例外的に特別受益に準じた取扱いを受けるとの判断を示しました。

また、「特段の事情」の有無については、①保険金の額、②保険金の額の遺産に対する比率、③保険金受取人である相続人及び他の相続人と被相続人との関係(同居の有無、被相続人の介護に対する貢献度)、④各相続人の生活実態、といった事情を総合的に考慮すべきとしています。

これまでの裁判例では、保険金の額、保険金の額の遺産に対する比率が特に重要視されています。保険金の額が高額であるほど、また、保険金の額の遺産に対する比率が高いほど、生命保険金が特別受益に該当すると判断される可能性が高まるといえます。

参考条文

(特別受益者の相続分)

九百三条 共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、第九百条から第九百二条までの規定により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする。

2 遺贈又は贈与の価額が、相続分の価額に等しく、又はこれを超えるときは、受遺者又は受贈者は、その相続分を受けることができない。

3 被相続人が前二項の規定と異なった意思を表示したときは、その意思に従う。

4 婚姻期間が二十年以上の夫婦の一方である被相続人が、他の一方に対し、その居住の用に供する建物又はその敷地について遺贈又は贈与をしたときは、当該被相続人は、その遺贈又は贈与について第一項の規定を適用しない旨の意思を表示したものと推定する。

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