遺産分割のよくあるご質問一覧
遺留分割合の計算方法を教えてください
各相続人の具体的な遺留分割合は、①当該相続において認められる全体的な遺留分割合に、②当該相続人の法定相続割合を乗じることによって求めることができます。全体的な遺留分割合は、父母など直系尊属のみが相続人となる場合は、遺産全体の3分の1、それ以外のケースはすべて遺産全体の2分の1となります(民法1042条1項)...
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遺産分割を禁止することはできますか。
回答
遺産分割を禁止することは可能です。
遺産分割を禁止する方法には、①相続人全員の合意による禁止、②被相続人の遺言による禁止、③家庭裁判所の手続きによる禁止、の3つがあります。
遺産分割を禁止できる期間は、5年以内です。更新することは可能ですが、更新する場合の期間も5年以内となります。
解説
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相続人が未成年者の場合、遺産分割協議や調停はどのように行えばよいですか
回答
未成年者は原則として単独で有効な法律行為を行うことができません。したがって、遺産分割協議や調停に参加するのは、未成年者本人ではなく、通常は法定代理人である親となります。
ただし、法定代理人である親も共同相続人となる場合や、共同相続人とはならないものの複数の未成年者の法定代理人となる場合は...
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葬儀費用は誰が負担すべきですか。遺産分割の際にどのように考慮すべきですか。
回答
葬儀費用を誰が負担すべきかについて、明確な決まりはありません。相続人全員が合意すれば、遺産から支払うことも可能です。
また、遺産分割の際に、葬儀費用の負担を考慮して遺産分割を行うことも可能です。
解説
1.葬儀費用は誰が負担すべきか
葬儀費用を誰が負担すべきかについて、明確な法律の規定は...
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成年後見監督人は、どのような職務を行うのでしょうか
回答
成年後見監督人とは、成年後見人の事務を監督する者のことをいいます。
後見監督人の職務内容は、次のとおりです(民法851条)。
①後見人の事務を監督すること
②後見人が欠けた場合に、遅滞なくその選任を家庭裁判所に請求すること
③急迫の事情がある場合に、必要な処分をすること
④後見人又...
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遺産分割が終わった後に認知によって子が相続人になった場合、遺産分割の効力はどうなりますか 。
回答
被相続人の死亡後に認知によって子が相続人になった場合、遺産分割が既に終わっているときは、遺産分割は有効です。
この場合、相続人になった子は、遺産分割協議のやり直しを求めることはできませんが、自己の相続分に相当する価額の支払いを、他の相続人(本来よりも多く受け取った相続人)に対し、請求するこ...
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被相続人の孫(相続人の子)に対する生前贈与は、相続人の特別受益となりますか
回答
特別受益者となるのは、被相続人の共同相続人です。したがって、被相続人の孫(相続人の子)に対する生前贈与は、原則として相続人の特別受益とはなりません。
もっとも、孫に対する贈与が実質的には相続人に対する贈与と認められる場合は、孫に対する生前贈与であっても、特別受益となる可能性があります。
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相続開始から遺産分割までの賃料は誰が取得するのでしょうか
回答
相続開始から遺産分割までの賃料は、遺産そのものではないため、相続人間でこれを遺産に含める旨の合意がない限り、遺産分割の対象とはなりません。
この合意がない場合、相続開始時から遺産分割までの間の賃料収入については、不動産の法定相続分割合で配分されることになります。
ただし、遺言によって収益不...
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「相続分がないことの証明書」「特別受益証明書」とは、どのような書面ですか。記載例も教えてください。
回答
相続分がないことの証明書(特別受益証明書又は相続分不存在証明書と呼ばれることもあります)とは、主に不動産の相続登記手続の際に、「自分は生前に、被相続人から相続分以上の財産の贈与を受けたので、相続分はありません」と証明する書類のことをいいます。この書類に署名・押印(実印)の上、印鑑証明書を添...
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遺産分割で取得した財産に瑕疵があった場合、他の相続人に損害賠償請求できますか
回答
遺産分割により瑕疵のある相続財産を取得した相続人は、他の共同相続人に対し、損害賠償の請求を行うことができます。
相続財産に瑕疵がある場合とは、その全部又は一部が他人の所有物であった場合、数量が不足していたり一部滅失していた場合、第三者の用益権や担保権などの権利制限があった場合、債権の債務者...
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