回答
遺産分割協議に、いつまでにしなければならないという期限はありません。
ただし、遺産分割協議自体に期限がないといっても、相続手続の中には期限のあるものもあります。
例えば借金などの相続債務(可分債務)がある場合は、各相続人は債権者に対し、法定相続割合に応じて分割された支払い義務を負います。これは遺産分割協議をする前でもした後でも変わりません。
当該相続債務を免れるためには、相続放棄の手続を行うことになります。相続放棄を行うには、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内に、管轄の家庭裁判所に対し、相続放棄の申述をする必要があります。
また、準確定申告(相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内)や相続税の申告(相続税がかかる場合に、相続開始を知った日の翌日から10か月以内)も、それぞれ期限がありますので、速やかに遺産分割協議を行うことが望ましいといえます。