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特別受益も遺留分侵害額請求の対象となりますか?

特別受益も、遺留分算定の基礎となる財産額に算入され、遺留分侵害額請求の対象となります。 遺留分は、被相続人の兄弟姉妹以外の相続人に対し、相続財産の一定割合を取得し得る権利を与えることで、遺族の生活保障等を目的とした制度であり、特別受益を遺留分の対象から除外すると、この制度趣旨に反する結果となってしまうためです。
なお、被相続人が特別受益の持戻し免除の意思表示をした場合でも、遺留分算定においては、特別受益は遺留分算定の基礎となる財産額に算入され、遺留分侵害額請求の対象となります。

1.特別受益とは

特別受益とは、相続人の中に、被相続人から①遺贈、②婚姻若しくは養子縁組のための贈与、③生計の資本としての贈与を受けた者がいる場合に、相続人間の公平を図るために、当該遺贈や生前贈与を相続財産の前渡しと評価して、それらを計算上相続財産に戻した上で、相続分を算定する制度のことをいいます。

特別受益に該当する遺贈や贈与には、以下に該当するものがあります(民法903条)。

  • ①遺贈―遺言によってもらった財産
  • ②婚姻や養子縁組のための費用―結婚に伴う支度金や持参金で、金額の大きいもの等
  • ③生計の資本としての贈与―現金、住宅、自動車等

2.遺留分とは

遺留分とは、被相続人の兄弟姉妹以外の相続人が、相続財産の一定割合を取得し得る権利のことをいいます。

被相続人は、自分の財産を自由に処分することができます。例えば、生前に財産をすべて贈与したり、遺言で一部の相続人に全ての財産を相続させることも可能です。

しかし、無制限に財産の処分を認めてしまうと、遺された遺族の生活が保障されなくなってしまうおそれがあります。

そこで、遺留分の制度によって、兄弟姉妹以外の相続人については、相続財産の一定割合を取得できる権利(遺留分)が保障されています。

なお、遺留分制度に関する民法改正(2019年7月1日施行)により、従前の遺留分減殺請求権が遺留分侵害額請求権に変更されました。施行日前に開始した相続については遺留分侵害の限度で贈与又は遺贈された物件の返還を請求するという制度でしたが、施行日以降に開始した相続については、遺留分侵害額に相当する金銭の支払を請求することになります。

遺留分侵害額請求の対象となる財産

遺留分侵害額請求の対象となる財産は、次の式で計算します。

遺留分侵害額請求の対象となる財産=①「相続開始時の財産(プラスの財産)」の価額」+②「生前贈与財産の価額」-③「借金などの相続債務の価額」

①の「相続開始時の財産(プラスの財産)」の価額」には、遺贈による財産(遺言によって贈与した財産)をすべて含みます。

また、②の生前贈与財産のうち、遺留分侵害額請求の対象となる財産の範囲は、次の表のとおりです。

生前贈与の受贈者 贈与の時期 遺留分侵害額請求の対象となるか
相続人以外 相続開始前の1年間 すべて対象となる(民法1044条1項前段)
相続開始の1年前の日より前 贈与者・受贈者ともに遺留分権利者に損害を加えることを知って贈与したときのみ、対象となる(民法1044条1項後段)
相続人 民法改正(2019年7月1日施行)により、相続開始前10年間に限定 特別受益は、相続開始前10年間のものが対象となる(民法1044条3項)
相続開始の10年前の日より前 贈与者・受贈者ともに遺留分権利者に損害を加えることを知って贈与したときのみ、対象となる(民法1044条3項、1項後段)

3.特別受益と遺留分

前述のとおり、遺留分は、被相続人の兄弟姉妹以外の相続人に対し、相続財産の一定割合を取得し得る権利を与えることで、遺族の生活保障等を目的とした制度です。

この制度の目的より、特別受益に該当する遺贈や生前贈与についても、遺留分侵害額請求の対象となる財産に含まれます。

4.特別受益の持戻しの免除の意思表示と遺留分

特別受益の持戻しの免除の意思表示とは、被相続人が、特別受益について、持戻しをしなくてもよいとする意思表示のことをいいます。

相続人の中に特別受益を受けた者がいる場合には、相続財産に特別受益財産を計算上戻した上で、各相続人の相続分を算定します。この「計算上戻す」、ということをしなくてもよいという意思表示が、持戻し免除の意思表示です。

持戻し免除の意思表示がなされた場合、遺産分割の際に、特別受益を相続財産に計算上戻す必要はありません。

しかし、持戻し免除の意思表示がなされたとしても、前述の遺留分制度の目的より、特別受益は遺留分侵害額請求の対象となる財産に含まれます。

参考条文

民法

(特別受益者の相続分)

第九百三条 共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、第九百条から第九百二条までの規定により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする。

2 遺贈又は贈与の価額が、相続分の価額に等しく、又はこれを超えるときは、受遺者又は受贈者は、その相続分を受けることができない。

3 被相続人が前二項の規定と異なった意思を表示したときは、その意思に従う。

4 婚姻期間が二十年以上の夫婦の一方である被相続人が、他の一方に対し、その居住の用に供する建物又はその敷地について遺贈又は贈与をしたときは、当該被相続人は、その遺贈又は贈与について第一項の規定を適用しない旨の意思を表示したものと推定する。

 

(遺留分を算定するための財産の価額)

第千四十三条 遺留分を算定するための財産の価額は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与した財産の価額を加えた額から債務の全額を控除した額とする。

2 条件付きの権利又は存続期間の不確定な権利は、家庭裁判所が選任した鑑定人の評価に従って、その価格を定める。

第千四十四条 贈与は、相続開始前の一年間にしたものに限り、前条の規定によりその価額を算入する。当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知って贈与をしたときは、一年前の日より前にしたものについても、同様とする。

2 第九百四条の規定は、前項に規定する贈与の価額について準用する。

3 相続人に対する贈与についての第一項の規定の適用については、同項中「一年」とあるのは「十年」と、「価額」とあるのは「価額(婚姻若しくは養子縁組のため又は生計の資本として受けた贈与の価額に限る。)」とする。

第千四十五条 負担付贈与がされた場合における第千四十三条第一項に規定する贈与した財産の価額は、その目的の価額から負担の価額を控除した額とする。

2 不相当な対価をもってした有償行為は、当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知ってしたものに限り、当該対価を負担の価額とする負担付贈与とみなす。

 

(遺留分侵害額の請求)第1046条
1.遺留分権利者及びその承継人は、受遺者(特定財産承継遺言により財産を承継し又は相続分の指定を受けた相続人を含む。以下この章において同じ。)又は受贈者に対し、遺留分侵害額に相当する金銭の支払を請求することができる。
2.遺留分侵害額は、第千四十二条の規定による遺留分から第一号及び第二号に掲げる額を控除し、これに第三号に掲げる額を加算して算定する。
一 遺留分権利者が受けた遺贈又は第九百三条第一項に規定する贈与の価額
二 第九百条から第九百二条まで、第九百三条及び第九百四条の規定により算定した相続分に応じて遺留分権利者が取得すべき遺産の価額
三 被相続人が相続開始の時において有した債務のうち、第八百九十九条の規定により遺留分権利者が承継する債務(次条第三項において「遺留分権利者承継債務」という。)の額

権利者承継債務」という。)の額

 

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