遺留分が侵害されているかどうかは、簡単に言うと、自分の遺留分額よりも、自分が相続等によって受け取った財産の額が少ないかどうかで判断します。
例えば、自分の遺留分額が500万円であるにもかかわらず、相続等によって受け取った財産が300万円の場合、遺留分侵害額は200万円となります。
目次
1.兄弟姉妹以外の相続人に保障された遺留分割合
兄弟姉妹以外の相続人には、遺留分として、遺産に対する一定割合の権利が保障されています(民法1042条)。その割合は、次のとおりです。
なお、これは各相続人の具体的な遺留分割合ではなく、遺産全体に対して、遺留分権利者(全体)がどれだけの割合の遺留分を有しているかを表したものです。
- 父母など直系尊属のみが相続人となる場合→遺産全体の1/3
- 上記以外の場合→遺産全体の1/2
直系尊属のみが相続人となるケースはあまり多くないので、多くの場合は遺産全体の2分の1が遺留分権利者全体の遺留分割合となります。
2.遺留分が侵害されているかどうかの確認方法
遺留分が侵害されているかどうかを確認する方法は、以下のとおりです。
①自分の遺留分割合(個別的遺留分割合)を確認する
自分の具体的な遺留分割合は、前述の全体的な遺留分割合に、自分の法定相続割合を乗じることによって求めることができます。
例えば、父が亡くなり、相続人が妻と子2名の場合、各人の個別的遺留分割合は次のとおりです。
- 全体の遺留分割合 1/2
- 妻の個別的遺留分割合 1/2×2/4=1/4
- 子それぞれの遺留分割合 1/2×1/4=1/8
②遺留分算定の基礎財産を確認する
上記①で自分の遺留分割合(個別的遺留分割合)が確認できたら、遺留分請求の対象となる財産の額を確認する必要があります。これを遺留分算定の基礎財産といいます。遺留分算定の基礎財産は、次の式で算出します。
遺留分算定の基礎財産=(被相続人の相続開始時の積極財産+被相続人の生前贈与財産(①相続人に対するものは原則10年以内、②第三者に対するものは原則1年以内、ただし、当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知って贈与をしたときはこれ以上前の生前贈与であっても対象になります。)-被相続人の債務の額
※計算式の内容を詳しく知りたい方は、「遺留分額の計算」をご参照ください。
財産の評価は、相続開始時(被相続人の死亡時)が基準となります。相続開始時の財産であればその時点での評価を算出すれば構いませんが、過去の贈与財産(不動産や株式、金銭等)については、相続開始時を基準として評価する必要があります。
③自分の遺留分割合に相当する金額を確認する
自分の遺留分割合に相当する金額は、上記②で算出した基礎財産に、上記①の個別的遺留分割合を乗ずることで算出できます。
例えば、基礎財産が1,000万円の場合で自分の個別的遺留分割合が1/4の場合、遺留分額は250万円となります。
④自分の遺留分侵害額を確認する
遺留分侵害額は、次の計算式で算出します。
遺留分侵害額=自分の遺留分額-自分が受けた生前贈与・遺贈の額-自分が相続によって取得すべき遺産の額+自分が負担する相続債務の額
※寄与分は家庭裁判所の審判により生じるものであるため、上記計算には含みません。
参考条文
民法
(遺留分を算定するための財産の価額)
(遺留分侵害額の請求) |