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成年後見人はどのような仕事をするのでしょうか。

回答

成年後見人の仕事には、大きく分けて財産管理と身上監護の2つがあります。

 

財産管理の仕事には、本人のために不動産を管理したり、必要な支払いを行うなどの事務があります。一方、身上監護の仕事には、必要な介護や福祉サービス契約の締結等があります。

 

いずれの仕事も、本人の意思を尊重し、かつ、その心身の状態及び生活の状況に配慮して行う必要があります(民法858条)。これを身上配慮義務といいます。

 

そしてこれらの仕事を適正に行っているかどうかについて、家庭裁判所の監督を受けることになります。

 

解説

1.成年後見人とは

成年後見人とは、認知症や精神障害などによって判断能力を欠く状態が通常である方を保護・サポートするために、家庭裁判所から選任された方のことをいいます。

 

判断能力が十分でない場合、不動産や預貯金の管理、必要な介護サービス等の契約がうまくできなかったり、遺産分割などで不利益を受ける可能性があります。

 

そこで、そのような方を保護するために、成年後見という制度が設けられています。

 

2.成年後見人の仕事

成年後見人の仕事には、大きく分けて2つの事務があります。

 

一つ目が、本人の財産を管理する事務です。そして二つ目が、本人の身上監護を行う事務です。以下、順に説明します。

 

2-1.財産管理

本人の財産を管理する事務は、不動産の管理、預貯金から必要な支払いをする、といった行為が一般的です。

 

その他、本人が行った本人に不利益な法律行為を取り消したり、必要に応じて不動産を処分したりすることも考えられます。なお、本人の居住用不動産を処分する場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。

 

 

2-2.身上監護

身上監護の事務とは、本人の生活、療養看護に必要な事務のことをいいます。

 

具体的には、住宅の入居契約や快適な生活を送るための自宅修繕などの維持管理、本人のために必要な介護や福祉サービスの契約の締結、介護保険の認定申請、病院の医療契約の締結等があります。

 

なお、実際に本人の介護を行ったり、本人の自宅を掃除する、買い物をする、といった行為については、成年後見人の身上監護事務には含まれません。仮に本人のためにそれらの行為が必要であれば、そのようなサービス事業者と契約することが成年後見人の仕事となります。

 

2-3.身上配慮義務

成年後見人は、上記財産管理事務及び身上監護事務を行うにあたっては、成年被後見人の意思を尊重し、かつ、その心身の状態及び生活の状況に配慮する必要があります(民法858条)。これを身上配慮義務といいます。

 

3.家庭裁判所等への報告

成年後見人に就任した後、後見人は定期的に又は必要に応じて、家庭裁判所の監督を受けることになります。

 

その方法の一つとして、家庭裁判所への報告制度があります。成年後見人の家庭裁判所への報告には、主に①成年後見人に就任した際の報告と、②年に一度の定期報告の2つがあります。

 

3-1.就任時の報告

成年後見人に就任した場合、遅滞なく本人の財産を調査し、原則として1か月以内に財産目録を作成し、家庭裁判所に提出する必要があります(民法853条1項)。

 

また、本人の生活、教育又は療養看護及び財産の管理のために毎年支出すべき金額を予定しなければならないとされていることから、本人の収支の予定表も併せて提出します(民法861条)。

 

上記に加えて、財産目録及び本人収支予定表の裏付けとなる資料(預貯金通帳の写し、不動産の登記簿謄本、固定資産税の課税明細、保険証券の写し等の財産にかかる資料や、年金収入や施設使用料などの収入支出の内容が分かる資料)を提出します。

 

3-2.年に一度の定期報告

就任報告を終えた後は、原則として年に一度、家庭裁判所に対して1年間の後見事務の報告書(財産目録、本人収支予定)を提出することになります。

 

1年間の間に本人のために行った後見事務の内容を整理し、問題点や報告すべき点があれば、報告書に記載する必要があります。

 

 

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