相続税がかかるかどうかの簡単な基準は、遺産の額が基礎控除額を超えるかどうかです。基礎控除額とは、以下の計算式で計算することができます。
基礎控除額=3,000万円+(600万円×法定相続人の数)
相続税の具体的な計算方法・計算の流れは、次のとおりです。
- ①課税対象となる財産から、非課税財産・債務・葬式費用を控除して、正味の遺産額を算出
- ②正味の遺産額から基礎控除額を控除して、課税遺産総額を算出
- ③課税遺産総額から、相続税の総額を算出
- ④相続税の総額をもとに、実際に遺産分割によって取得する割合で各相続人の相続税額を算出
- ⑤税額の軽減や税額控除の対象となる相続人について、各相続人の相続税額から控除
1.相続税がかかるかどうかの目安となる基準
相続税は、亡くなった方の遺産を相続した相続人に対して課税される税金です。
ただし、遺産を相続したら必ず課税されるわけではなく、亡くなった方の正味の遺産額が基礎控除額を超えない場合は、相続税は課税されません。基礎控除額の計算は、以下のとおりです。
基礎控除額=3,000万円+(600万円×法定相続人の数)
※生命保険金や死亡退職金は、500万円×法定相続人の数の額が非課税限度額となります。
例えば、相続人が妻と子1人の場合の基礎控除額は、3,000万円+(600万円×2)=4,200万円となります。したがって、亡くなった方の正味遺産額が4,200万円以内であれば、相続税の申告も納税も不要です。
2.正味の遺産額とは
相続税における正味の遺産額とは、不動産や預貯金、株式などのプラスの財産から、借金や未払金等の債務を控除した額のことをいいます。
例えば、不動産の評価額(土地は路線価、建物は固定資産税評価額)が3,000万円、現金や預貯金の額が2,000万円で、借金が500万円、葬儀費用が200万円の場合、正味の遺産額は次のとおりです。
3,000万円+2,000万円-500万円-200万円=4,300万円
この金額(4,300万円)が基礎控除を超えるかどうかで、相続税が課税されるか否かが変わってきます。基礎控除額は、法定相続人の人数によって変わってきます。
例えば、相続人が子一人の場合、前述の計算式より、基礎控除額は3,600万円であることから、相続税は課税されます。一方、相続人が妻と子2名の場合、基礎控除額は4,800万円であるため、相続税は課税されません。
なお、正味の遺産額から基礎控除額を差し引いた額が、課税遺産総額となります。
3.相続税の計算方法
相続税の計算は、①相続税の総額を算出した上で、②各相続人の実際の相続税額を算出する、という2段階の計算を行います。
3-1.相続税の総額を算出
相続税の計算は、実際に誰がどれだけ取得するかにかかわらず、まず法定相続分で取得したものと仮定して、相続税の総額を算出します。
例えば、課税遺産総額が5,000万円で、法定相続人が妻と子ABの場合、各相続人の法定相続分で計算された取得額は、以下となります。
妻 5,000万円×2/4=2,500万円
子A 5,000万円×1/4=1,250万円
子B 5,000万円×1/4=1,250万円
これに、次の相続税の速算表をもとに、相続税額を計算します。
【被相続人の死亡が、平成27年1月1日以後の場合】相続税の速算表 |
||
法定相続分に応ずる取得金額 |
税率 |
控除額 |
1,000万円以下 |
10% |
- |
3,000万円以下 |
15% |
50万円 |
5,000万円以下 |
20% |
200万円 |
1億円以下 |
30% |
700万円 |
2億円以下 |
40% |
1,700万円 |
3億円以下 |
45% |
2,700万円 |
6億円以下 |
50% |
4,200万円 |
6億円超 |
55% |
7,200万円 |
妻 (税率)-50万円(控除額)=325万円
子A 1,250万円×15%(税率)-50万円(控除額)=137万5000円
子B 1,250万円×15%(税率)-50万円(控除額)=137万5000円
以上より、相続税の総額は、
325万円+137万5000円+137万5000円=600万円
となります。
3-2.各相続人の相続税額を算出
上記で算出した相続税の総額を基準に、実際に遺産分割によって取得する割合で各相続人の相続税額を算出します。
設例のケースで、実際の相続割合が妻50%(2500万円)、子A50%(2500万円)、子B0%(0円)の場合、各相続人の相続税額は、次のとおりとなります。
妻の相続税額=600万円(相続税の総額)×50%(実際の相続割合)=300万円
子Aの相続税額=600万円(相続税の総額)×50%(実際の相続割合)=300万円
子Bの相続税額=600万円(相続税の総額)×0%(実際の相続割合)=0円
税額の軽減や税額控除(配偶者控除、未成年者控除、障がい者控除等)がある場合、上記で計算された各相続人の相続税の額から差し引きます。
妻 配偶者控除により、相続税は0円
子A 特に控除等に該当しない場合、相続税は300万円子B 実際の相続割合がないことから、相続税は0円
なお、配偶者控除(配偶者の税額の軽減)とは、配偶者が遺産分割や遺贈により実際に取得した正味の遺産額が、配偶者の法定相続分と1億6000万円のいずれか多い金額までは、配偶者に相続税はかからないという制度です。
したがって、配偶者が相続する場合、よほどの資産を相続しない限りは、通常は相続税はかからないことになりますが、税額の軽減制度を利用する場合は、申告期限までに遺産分割を終えて申告することが原則となります。