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名古屋市 80代男性【遺言書作成】

親から子へ、子から孫へ、3世代にわたる相続について、ご依頼者様の意向を組んだ公正証書遺言を作成しました。

【相続人関係】  遺言者:A 相続人:妻、子2人(長男・長女)

ご相談前の状況

名古屋市のAさんは、奥様ともご高齢になり、ご自身の財産・遺産をどのように引き継がせるかお悩みでした。
Aさんと奥様の財産は、2人のお子様(長男・長女)に相続させ、さらにその後は次の世代、ご自身の孫に引き継がせたいとお考えでした。

ところが、長女夫婦には子がいましたが、長男夫婦には子がいませんでした。

もしも、Aさんの遺産を長男に相続させた後、長男が長男の妻より先に亡くなられた場合、Aさんの遺産は、長男の妻に引き継がれます。そして、その後長男の妻が亡くなった際、長男の妻の兄弟姉妹・甥・姪などに引き継がれることになります。
Aさんは、もしもこのような順序で相続が起きた場合でも、少なくとも自宅の土地建物だけでも、自分と血のつながった孫(長男から長女夫婦の子へ)に引き継がせたいとお考えでした。

当事務所での手続きの結果

当事務所弁護士は、Aさんの要望・意向を踏まえ、推定相続人の死亡順序などにも配慮・場合分けするなどして、Aさんのご希望に叶う公正証書遺言を作成しました。

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