回答
遺産分割協議書への署名捺印は、必ずしも1通の書面に連名で行う必要はありません。ただし、預貯金や株式の相続手続においては、銀行等の指定の書式に連名で署名捺印を求められる可能性があるため、予め手続先に確認の上行うと安心です。
解説
遺産分割協議は、相続人全員が合意して初めて成立するものです。したがって、通常は、1通の書面に連名で署名捺印することが多いといえます
しかし、相続人の数が特に多い場合や、相続人の住んでいる場所が離れているような場合には、1通の書面に相続人全員の連名で署名捺印しようとすると、時間や手間がかかってしまうことがあります。
そこで、そのような場合は、同じ内容の書面を相続人の人数分用意し、各相続人がそれぞれの書面に署名捺印する方法をとることで、遺産分割協議書への署名捺印をスムーズに行うことができます。
ただし、預貯金や株式の相続手続においては、各銀行や証券会社から独自の書式への署名捺印を求められる可能性もあります。そのため、遺産分割協議書への署名捺印をもらう前に、予め手続先に確認しておくとよいでしょう。