ホーム > 相続Q&A > 遺言 > 遺言書のなかで、財産をわたす相手をどのように記載すればよいですか。名前を書くだけでも大丈夫ですか。
相続のよくあるご質問
遺言書のなかで、財産をわたす相手をどのように記載すればよいですか。名前を書くだけでも大丈夫ですか。

遺言書のなかで、財産をわたす相手をどのように記載すればよいですか。名前を書くだけでも大丈夫ですか。

回答

遺言書のなかで財産をわたす相手(以下、「受贈者」といいます。)をどのように記載すべきかについては、明確なルールはありません。

しかし、受贈者を特定できないと、その部分について遺言が無効となってしまいます。そこで、遺言書における受贈者の一般的な記載方法について、以下で解説します。

なお、公正証書遺言の場合は、公証人が遺言書を作成するため、受贈者の特定方法を遺言者で検討する必要はありません。

解説

1.受贈者が相続人等である場合

受贈者が相続人等である場合は、以下の情報を記載することで特定します。

①遺言者との続柄(妻、夫、長男、長女、二男、孫など)

②氏名

③生年月日

2.受贈者が相続人以外の第三者である場合

受贈者が相続人以外の第三者である場合は、以下の情報を記載することで特定します。

①住所

②氏名

③生年月日

3.受贈者が法人である場合

受贈者が法人である場合は、以下の情報を記載することで特定します。

①住所

②法人名

ご利用にあたっての注意事項

● 記載内容には正確を期しておりますが、執筆日以降の法改正等により内容に誤りが生じる場合もございます。当事務所は、本記事の内容の正確性についていかなる保証をもいたしません。万一、本記事のご利用により閲覧者様または第三者に損害が発生した場合においても、当事務所は一切の責任を負いません。
● 本記事の著作権は当事務所に帰属します。テキスト・画像を問わず、SNS等への本記事の無断転載・引用を禁止します。また、本記事の商用利用および訴訟等へ提出する証拠としての利用を禁止します。
● 当事務所は、本記事を予告なしに変更または削除する場合があります。
● 本記事の内容に関するお問い合わせやご質問には応じられません。

遺産相続でお悩みの方へ。
相続問題に強い中部法律事務所の弁護士が、専門家として、
親切・丁寧に対応,相続事件の解決を全力サポートします。