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相続のよくあるご質問
公正証書遺言のメリット・デメリットは何でしょうか

公正証書遺言のメリット・デメリットは何でしょうか

回答

公正証書遺言は、公証人が遺言者に遺言内容を確認し、その内容を公正証書として作成する遺言です。

公証人は、裁判官や検察官などの法律実務の経験が豊富で、正確な法律知識に基づいて公正証書遺言を作成するため、公正証書遺言には、以下のようなメリットがあります。

・家庭裁判所での検認手続が不要である(速やかに遺言内容を実現できる)

・要件の不備による無効のおそれがほとんどない

・公証人が遺言者に面談し、遺言者の真意を確認の上作成しているため、内容や解釈をめぐる争いが起こりにくい

・公証役場に原本が保管されるため、保管場所の問題や偽造・変造・隠匿のおそれがない

・高齢や病気などで字が書けない場合でも作成できる(ただし、遺言ができる程度の意思能力は必要です)

一方、デメリットとしては、以下の点が考えられます。

・作成にコストがかかる(作成手数料は、財産の多寡によります)

・公証人、証人2名に遺言内容が知られる(もちろん守秘義務等はあります)

・遺言の訂正や取消し(撤回)を公証役場で行う場合、手続と費用がかかる

・証人2名を用意する必要がある(ただし、公証役場に手配を依頼することも可能です)

解説

1.公正証書遺言とは

公正証書遺言とは、公証人が遺言者に遺言内容を確認し、その内容を公正証書として作成する遺言の方式のことをいいます。

1-1.公証人とは

公証人とは、公正証書の作成などの方法によって、公正・中立な立場で、国の公務である公証事務を担う公務員のことをいいます。

公証人は、原則として裁判官や検察官などの法律実務の経験が豊富な方の中から、公募によって法務大臣が任命します。公証人は、現在日本全国で約500名います。

公証人は、法務省の地方支分部局である法務局又は地方法務局に所属し、法務大臣が指定する所属法務局の管轄区域内に公証役場を設置して事務を行います。

例えば、名古屋駅前公証役場や葵町公証役場などの愛知県内の公証役場の公証人は、名古屋法務局の所属となっています。

1-2.公正証書とは

公正証書とは、私人(個人又は会社その他の法人)からの嘱託(依頼)により、公証人がその権限に基づいて、私法上の契約や遺言などの権利義務に関する事実について作成する公文書のことをいいます。

公正証書は、公証人がその権限に基づいて作成した文書であるため、私文書に比べて文書の証明力が高いといえます。そのため、公正証書で作成された公正証書遺言は、検認手続が不要とされています。

1-3.公証役場とは

公証役場とは、公証人が公正証書の作成等の事務を行う事務所のことをいいます。

公証役場は、日本全国に約300箇所存在し、愛知県内には、名古屋駅前公証役場、葵町公証役場、熱田公証役場、春日井公証役場、一宮公証役場、半田公証役場、岡崎公証人合同役場、豊田公証役場、豊橋公証人合同役場、西尾公証役場、新城公証役場があります。

2.公正証書遺言のメリット

公正証書遺言は、証人2名の立会いのもと、公証人が遺言者の口述に基づいて、遺言者の真意を公正証書遺言として作成する遺言です(民法969条)。公正証書遺言には、次のようなメリットがあります。

2-1.家庭裁判所での検認手続が不要である

公正証書遺言は、家庭裁判所において検認の手続を経る必要がないため、自筆証書遺言等と比較して、速やかに遺言の内容を実現することができます。

2-2.要件の不備による無効のおそれがほとんどない

遺言は、民法が定める方式にしたがって作成する必要があります(民法960条)。

また、遺言を作成するためには、遺言能力が必要とされています。遺言能力とは、遺言の内容及びそれによって生じる結果を理解する能力のことをいいます。

公証人が作成する公正証書遺言は、法律の専門家である公証人が、遺言能力等について確認の上作成する公正証書であるため、要件の不備による無効のおそれがほとんどありません。

2-3.公証人が遺言者に面談し、遺言者の真意を確認の上作成しているため、内容や解釈をめぐる争いが起こりにくい

上記とも関連しますが、公正証書遺言は、公証人が遺言者の真意を確認の上、その内容を正確に公正証書として作成する遺言です。

自筆証書遺言の場合、対象となる人や財産の特定が不十分であったり、表現が曖昧・不明確であるために、遺言の内容や解釈について争いが生じることがあります。

その点、公正証書遺言は、長年裁判官や検察官として法律実務に携わってきた法律の専門家である公証人が作成する公正証書であるため、その内容や解釈について争いが生じることは基本的にないものと考えられます。

2-4.公証役場に原本が保管されるため、保管場所の問題や偽造・変造・隠匿のおそれがない

2-4-1.公正証書遺言の保管

公正証書遺言の原本は、実務上、遺言者が生きている間、公証役場に厳重に保管されています。

また、東日本大震災等の大規模災害を教訓に、平成26年4月以降、全国の公証役場において、公正証書遺言の原本を二重に保管する制度が整備されました。

この制度は、大規模災害において、公正証書遺言の原本(公証役場に保管)、正本(遺言者に交付)及び謄本(遺言者に交付)がすべて滅失する事態に備えるため、公正証書遺言の原本を電磁的記録化(データ化)し、紙の原本とは別に電磁的記録の原本として二重に保管する制度です。

この制度によって、大規模災害が発生し、公正証書遺言の原本・正本・謄本のすべてが滅失した場合でも、確実に遺言を復元できるため、保管の面でも信頼性が高まったといえるでしょう。

2-4-2.公正証書遺言と偽造・変造・隠匿

自筆証書遺言の場合、遺言書が偽造されたり、変造されたり、隠匿されるリスクがあります。また、そのような場合、遺言の効力を争うためには、筆跡鑑定や遺言無効訴訟等によって争う必要があり、時間とお金がかかってしまいます。

この点、公正証書遺言は、公証人が作成する公正証書であるため、偽造・変造・隠匿の問題はないものと考えられます。なぜなら、原本は公証役場に厳格に保管されており、作成者は公証人であることから、その偽造・変造・隠匿は不可能であるためです。

前述のとおり、震災等により原本や正本・謄本が滅失しても復元ができるようにする原本の二重保存システムも構築され、保管の点からも安心です。

2-5.高齢や病気などで字が書けない場合でも作成できる

自筆証書遺言は、原則としてその全文を遺言者自身が自書しなければ、無効となってしまいます。そのため、加齢や病気等のために自書が困難となった場合には、自筆証書遺言をすることはできません。

この点、公正証書遺言であれば、このような場合でも、遺言をすることができます。公正証書遺言においても、原則として遺言者の署名は必要ですが、仮に病気等の事情で署名することができない場合でも、公証人が遺言者の署名を代書できることが法律で認められています。

ただし、高齢や病気によって遺言能力がない場合は、字が書けるか否かにかかわらず、公正証書遺言によっても遺言をすることはできません。

3.公正証書遺言のデメリット

公正証書遺言は、これまで見たとおり、メリットの多い遺言の方法です。ただし、以下のようなデメリットもあります。

3-1.作成にコストがかかる

公正証書遺言を作成するためには、公証人の手数料が必要となります。具体的な手数料は、遺言の目的とする財産の価額によって変わります。遺言の目的とする財産の価額が多いほど、手数料は高くなります。詳細は後記に記載しています。

3-2.公証人、証人2名に遺言内容が知られる

自筆証書遺言は、自分以外の誰にも知られずに遺言を作成することができます。

しかし、公正証書遺言は公証人が証人2名の立会いのもとに作成する公正証書であるため、公証人と証人2名に、その内容が知られることになります。

もっとも、公証人及び証人には、守秘義務ないし秘密保持義務が課せられているため、遺言内容が外部にもれることは、通常ないものと考えられます。

3-3.遺言の訂正や取消し(撤回)を公証役場で行う場合、手続と費用がかかる

遺言者は、遺言作成後、いつでも遺言内容を訂正したり、取消し(撤回)することができます。

遺言作成後の相続人との関係や財産状況の変化によって、遺言を訂正したり、取消し(撤回)したい場合もあり得ます。

その場合、遺言の方式にしたがって、訂正や取消し(撤回)をする必要がありますが、遺言の方式は問わないため、公正証書遺言の訂正や取消し(撤回)を、自筆証書遺言で行うことも可能です。

しかし、一般的には、公正証書遺言の訂正や取消し(撤回)をする場合、公正証書遺言によって行うことが多いと考えられますので、その場合は、その分の手数料や手続が必要となります。

3-4.証人2名を用意する必要がある

公正証書遺言を作成するには、証人2名の立会いが必要です。証人には、利害関係者を有する者等を排除するため、民法974条に以下の者は証人になれないと規定されています。

①未成年者

②推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者及び直系血族

③公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人

推定相続人とは、遺言者が死亡した場合に相続人となる者のことをいいます。また、受遺者とは、当該遺言によって財産の遺贈を受ける者のことです。

なお、身近に適切な証人の候補者がいない場合は、公証役場に依頼し、手配をしてもらうことも可能です。その場合、証人の費用が別途かかります。

4.公正証書遺言作成の流れ

公正証書遺言を作成するための大まかな流れは、以下のとおりです。

①遺言内容を整理する

誰に、どの財産を遺贈したいか等について、予め整理します。公証人に相談することもできますが、自分がどうしたいのかについては、遺言者の方で予め整理しておく必要があります。

②遺贈の対象となる財産の資料、遺言者の印鑑証明書を取得する

遺言内容が大まかに決まったら、必要な資料を準備します。必要な資料は、公証役場に確認することで教えてもらうこともできますので、内容が決まった時点で相談してもよいでしょう。なお、印鑑証明書には3か月の期限があるため、あまり早く取りすぎると期限切れで再度取得が必要となってしまいます。

証人を遺言者側で用意する場合は、予め証人にその旨伝えておきましょう。証人には遺言日当日、公証役場に来てもらう必要があります。

③公証人との打ち合わせ

遺言内容及び資料を公証人に提出します。その上で、公証人が文案を作成し、遺言者と電話等で打ち合わせを行います。

④公証役場において、公正証書遺言作成(遺言日当日)

内容が確定したら、公証役場において遺言書を作成する日時を予約し、当日公証役場に出向きます。証人を遺言者の側で用意した場合は、証人も同席する必要があります。

なお、病気等の事情で出向けない場合は、公証人に出張してもらうことも可能です(その場合は出張費用等が加算されます)。

公証人にも管轄がある

公正証書遺言を作成する場合、日本全国どこの公証役場の公証人に依頼しても構いません。例えば、愛知県にお住まいの方が、一時滞在先の北海道の公証役場の公証人に公正証書遺言の作成を依頼することも可能です。

ただし、公証人は、当該公証人が所属する法務局・地方法務局の管轄外で職務を行うことはできないことになっています。そのため、愛知県内にある公証役場の公証人は、愛知県内であれば出張できますが、愛知県外には出張できません。したがって、病気などの事情のため公証人に出張してもらう必要がある場合は、近くの公証役場の公証人に依頼する方がよいでしょう。

また、公正証書遺言の原本は、作成した公証役場に保管されます。将来公正証書遺言の訂正や取消し(撤回)等を行う場合や、相続開始後に相続人が公正証書遺言の再発行を依頼する場合、当初作成した公証役場に依頼する必要があります。したがって、将来の手続きの利便性の点からも、近くの公証役場の公証人に依頼する方がよいでしょう。

⑤遺言書作成、手数料の支払い

公証役場で公正証書遺言を作成し、遺言者及び証人2名が署名・押印を行います。公証人の手数料は、その場で現金で支払います。証人を公証役場で用意してもらった場合は、証人の手数料もその場で証人に対して支払います。

⑥公正証書遺言の正本・謄本の受領

手数料の支払いを終えると、公正証書遺言の正本・謄本を受領します。正本は公証役場で保管されている原本と同じ執行力を有するもの、謄本は原本の写し(控え)のような意味合いです。

相続手続においては、原則として正本を使用しますが、多くの場合謄本でも手続は可能です。

5.公正証書遺言作成に必要な書類等

公正証書遺言を作成する場合に必要な書類等は、一般的には以下のとおりです。遺言内容に応じて、追加で必要となる書類等が増える場合があります。

①遺言者本人の本人確認資料(印鑑証明書又は運転免許証、住基カード等顔写真の入った公的機関の発行した証明書)

②遺言者と相続人(受遺者)との続柄が分かる戸籍謄本

遺言者と相続人が同じ戸籍に入っている場合は、1通で構いません。相続人が別の戸籍にいる場合は、相続人の現在戸籍に加えて、遺言者の改製原戸籍等、遺言者の戸籍に相続人が子として記載のある戸籍も準備したほうがよいでしょう。

③財産を相続人以外の方に遺贈する場合は、その方の住民票(法人の場合は履歴事項全部証明書)

④遺贈する財産の中に不動産がある場合は、登記簿謄本及び最新年度の固定資産税評価証明書又は課税明細書

⑤上記④の他、遺贈する財産に関する資料

⑥遺言者の実印(遺言作成日当日)

⑦(証人を遺言者の側で用意する場合)証人予定者の住所、氏名、生年月日及び職業の情報

6.公正証書遺言作成にかかる費用

公正証書遺言作成にかかる費用は、以下のとおり、遺言の目的となる財産の価額によって変わります。以下、日本公証人連合会のHPより一部引用します。

(公証人手数料令第9条別表)

遺言の目的となる財産の価額

手数料

100万円以下

5000

100万円を超え200万円以下

7000

200万円を超え500万円以下

11000

500万円を超え1000万円以下

17000

1000万円を超え3000万円以下

23000

3000万円を超え5000万円以下

29000

5000万円を超え1億円以下

43000

1億円を超え3億円以下

43000円に超過額5000万円までごとに13000円を加算した額

3億円を超え10億円以下

95000円に超過額5000万円までごとに11000円を加算した額

10億円を超える場合

249000円に超過額5000万円までごとに8000円を加算した額

*財産の相続又は遺贈を受ける人ごとにその財産の価額を算出し、これを上記基準表に当てはめて、その価額に対応する手数料額を求め、これらの手数料額を合算して、当該遺言書全体の手数料を算出します。なお、公証人が出張する場合は、手数料が50%加算されるほか、公証人の日当と、現地までの交通費がかかります。

また、上記に加え、以下の手数料が加算されます。

①遺言の目的となる財産の価額1億円以下のときは、11000円が加算されます。

②遺言書原本については、その枚数が法務省令で定める枚数の計算方法により4枚(法務省令で定める横書きの証書にあっては、3枚)を超えるときは、超える1枚ごとに250円の手数料が加算されます。また、正本と謄本の交付にも1枚につき250円の割合の手数料が必要となります。

なお、公正証書遺言作成にかかる費用については、遺言内容及び遺言の目的となる財産の価額が明らかとなった時点で、公証役場に確認すれば教えてもらえますので、上記の表などは参考程度に確認しておけばよいでしょう。

参考条文

民法

(公正証書遺言)

第九百六十九条 公正証書によって遺言をするには、次に掲げる方式に従わなければならない。

一 証人二人以上の立会いがあること。

二 遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授すること。

三 公証人が、遺言者の口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、又は閲覧させること。

四 遺言者及び証人が、筆記の正確なことを承認した後、各自これに署名し、印を押すこと。ただし、遺言者が署名することができない場合は、公証人がその事由を付記して、署名に代えることができる。

五 公証人が、その証書は前各号に掲げる方式に従って作ったものである旨を付記して、これに署名し、印を押すこと。

(公正証書遺言の方式の特則)

第九百六十九条の二 口がきけない者が公正証書によって遺言をする場合には、遺言者は、公証人及び証人の前で、遺言の趣旨を通訳人の通訳により申述し、又は自書して、前条第二号の口授に代えなければならない。この場合における同条第三号の規定の適用については、同号中「口述」とあるのは、「通訳人の通訳による申述又は自書」とする。

2 前条の遺言者又は証人が耳が聞こえない者である場合には、公証人は、同条第三号に規定する筆記した内容を通訳人の通訳により遺言者又は証人に伝えて、同号の読み聞かせに代えることができる。

3 公証人は、前二項に定める方式に従って公正証書を作ったときは、その旨をその証書に付記しなければならない。

(証人及び立会人の欠格事由)

第九百七十四条 次に掲げる者は、遺言の証人又は立会人となることができない。

一 未成年者

二 推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者及び直系血族

三 公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人

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