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相続のよくあるご質問
祭祀承継者には誰がなるのですか

祭祀承継者には誰がなるのですか

回答

祭祀の承継者は、次の順番で決まります。

①被相続人の遺言等によって指定された者

②被相続人の地域の慣習によって決められた者

③家庭裁判所の調停又は審判によって決められた者

解説

1.祭祀承継者とは

祭祀承継者とは、祖先の祭祀を主宰し、系譜、祭具及び墳墓等の祭祀財産を承継する者のことをいいます。

ここで祭祀とは、慰霊や鎮魂のために神や祖先を祭ることをいい、系譜とは、血縁関係や系統を記した図表、墳墓とは、死んだ者を埋葬した建造物のことをいいます。

2.祭祀財産と相続財産

祭祀財産とは、祖先の祭祀を行うために必要な財産のことをいい、墓地や墓石、位牌、仏壇等のことをいいます。

祭祀財産は、相続財産とは切り離して承継されるため、いわゆる遺産分割の対象となる相続財産には該当しません(民法897条)。

3.祭祀財産の承継者

では、祭祀財産はどのように承継されるのでしょうか。この点について民法は、次の順番で承継されると規定しています。

①被相続人の遺言等によって指定された者

②被相続人の地域の慣習によって決められた者

③家庭裁判所の調停又は審判によって決められた者

なお、祭祀財産の承継者は、相続とは関係なく決まることから、祭祀財産を承継するからといって遺産分割で財産を多くもらう権利が生じるわけではありません。

もっとも、法要等の祭祀の主宰や祭祀財産の維持管理には一定の支出を伴うことから、相続人全員が合意すれば、遺産分割において祭祀承継者の相続分を多くすることは可能です。

参考条文

民法

(祭祀に関する権利の承継)

第八百九十七条 系譜、祭具及び墳墓の所有権は、前条の規定にかかわらず、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する。ただし、被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、その者が承継する。

2 前項本文の場合において慣習が明らかでないときは、同項の権利を承継すべき者は、家庭裁判所が定める。

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