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相続のよくあるご質問
法定相続人であっても、相続人になれないことがありますか

法定相続人であっても、相続人になれないことがありますか

回答

法定相続人であっても、①相続欠格事由がある場合、または②相続人の廃除(はいじょ)がされた場合には相続人になれません。

相続欠格は、法律上当然に相続権を失うものですが、相続廃除は、被相続人(亡くなった方)の意思によって相続権を奪う制度です。

解説

1.相続欠格事由

相続欠格事由とは、法律で次のように定められています。

・故意に被相続人、先順位・同順位の相続人を死亡するに至らせ、または至らせようとしたために刑に処せられた者(民法891条1号)
・被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、または告訴しなかった者(民法891条2号本文)
・詐欺・強迫により、被相続人が相続に関する遺言を作成・撤回・取消し・変更することを妨げた者(民法891条3号)
・詐欺・強迫により、被相続人に相続に関する遺言を作成・撤回・取消し・変更させた者(民法891条4号)
・相続に関する被相続人の遺言書について偽造・変造・破棄・隠匿した者(民法891条5号)

相続欠格事由に該当する場合、相続人は法律上当然に相続人たる権利を失います。ただし、手続き上(例えば不動産の名義変更)は、欠格者が作成した証明書(印鑑証明書添付)又は欠格事由を証明する確定判決の謄本など、該当することを証明できる書類が必要となります。

2.相続人の廃除

相続人の廃除とは、被相続人が、生前又は遺言により、兄弟姉妹以外の相続人について著しい非行の事実がある場合に、家庭裁判所に「推定相続人廃除調停申立て」をすることにより、推定相続人の持っている遺留分を含む相続権を剥奪する制度です。廃除理由として、法律は次のようなものを挙げています。

・被相続人を虐待した場合
・被相続人に対して、重大な侮辱を与えた場合
・推定相続人にその他の著しい非行があった場合

廃除事由に該当する場合、被相続人は、生前又は遺言によって家庭裁判所へ申立てを行い、廃除の調停の成立又は審判が確定すると、直ちに相続権を失います。なお、廃除の旨は戸籍に記載されますので、例えば不動産の名義変更などについては、戸籍を添付することで証明することが可能です。

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