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相続土地国庫帰属制度を使って土地や山林を放棄することはできますか。

相続土地国庫帰属制度により、相続又は遺贈(相続人に限る)により土地を取得した者は、令和5年4月27日以降、国に土地を引き取ってもらうことの申請を行うことができるようになります。
ただし、国が引き取るには一定の条件を満たした土地である必要があり、条件を満たしているかどうかは、提出書類の内容や現地調査により国が判断します。また、仮に承認された場合でも、申請者は、土地に応じて、その管理に要する10年分の標準的な費用の額を負担金として予め支払う必要があります。

1.相続土地国庫帰属制度とは

相続土地国庫帰属制度とは、簡単に言うと、相続人が、相続や遺贈により取得した土地を、国に引き取ってもらうことができる制度で、令和5年4月27日(2023年4月27日)から始まります。

制度趣旨

田舎の土地や山林等は、相続しても売却や利用ができないことも多いため、管理されずに放置されるケースがあります。そのような土地は、いわゆる「所有者不明土地」となりやすく、国や地方自治体が行う公共事業や災害復興の際に大きな障害となっています。

そこで、不要な土地を手放すことができるよう、相続土地国庫帰属制度が創設されました。ただし、どのような土地でも無条件に国が引き取ってくれるとなると、モラルハザードが起きてしまうため、一定の条件が定められています。

2.申請できる人

国庫帰属の承認申請ができるのは、相続又は遺贈(受遺者は相続人に限る)によって土地を取得した人です。相続又は遺贈以外の原因、例えば売買や贈与により土地を取得した人は申請することができません。

なお、相続等により土地の共有持分を取得した場合は、共有者全員が共同で申請することで、この制度を利用することができます。このとき、他の共有者の中に相続等以外の原因で土地を取得した人がいても、この制度を利用することができます。

3.申請先

相続土地国庫帰属制度の申請は、相続等により取得した土地を管轄する法務局に対して行います。

4.申請できる土地、申請できない土地

申請できる土地は、簡単に言うと管理や処分が容易な土地となります。逆に、申請できない土地は、管理や処分に費用や労力がかかる土地となります。

「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律」(以下「法」といいます)に、その条件が規定されています。

4-1.そもそも承認申請ができない土地(却下事由、法2条3項)

①建物の存する土地

②抵当権等の担保権又は通行権等の使用収益を目的とする権利が設定されている土地

③通路その他の他人による使用が予定される土地

④土壌汚染により汚染されている土地

⑤境界が明らかでない土地や所有権の存否、帰属又は範囲について争いがある土地

4-2.承認申請をしても不承認となる土地(不承認事由、法5条1項)

①崖がある土地(一定の勾配、高さがあり、通常の管理に過分の費用又は労力を要するもの)

②土地の通常の管理又は処分を阻害する工作物、車両又は樹木その他の有体物が地上に存する土地

③除去しなければ土地の通常の管理又は処分をすることができない有体物が地下に存する土地

④隣接する土地の所有者等との争訟によらなければ通常の管理又は処分をすることができない土地

⑤その他通常の管理又は処分をするに当たり過分の費用又は労力を要する土地

5.手続きの流れ

手続きの流れは、土地を相続等により取得した者が管轄の法務局に承認申請を行い、法務局が審査(書面・現地)の上、前述の却下又は不承認事由がなければ法務大臣が承認を行います(法5条)。

承認されれば、申請者が一定期間内に負担金を納付し、その後土地が国庫に帰属します(土地の名義変更は国が行います)。

6.負担金

負担金は、国に土地を引き取ってもらうことにより、所有者が本来負担すべきであった管理費用を免れることになるため、その免れる程度に応じて、その費用の一部を負担してもらうものです。

具体的には、その土地に応じて、その管理に要する10年分の標準的な費用の額を考慮した額となります(法10条1項)。

もっとも、前述のとおり、利用できる土地の要件が厳しいことから、実際に利用できるケースは少ないものと思われます。

参考条文

相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律
(承認申請)
第二条 土地の所有者(相続等によりその土地の所有権の全部又は一部を取得した者に限る。)は、法務大臣に対し、その土地の所有権を国庫に帰属させることについての承認を申請することができる。
2 土地が数人の共有に属する場合には、前項の規定による承認の申請(以下「承認申請」という。)は、共有者の全員が共同して行うときに限り、することができる。この場合においては、同項の規定にかかわらず、その有する共有持分の全部を相続等以外の原因により取得した共有者であっても、相続等により共有持分の全部又は一部を取得した共有者と共同して、承認申請をすることができる。
3 承認申請は、その土地が次の各号のいずれかに該当するものであるときは、することができない。
一 建物の存する土地
二 担保権又は使用及び収益を目的とする権利が設定されている土地
三 通路その他の他人による使用が予定される土地として政令で定めるものが含まれる土地
四 土壌汚染対策法(平成十四年法律第五十三号)第二条第一項に規定する特定有害物質(法務省令で定める基準を超えるものに限る。)により汚染されている土地
五 境界が明らかでない土地その他の所有権の存否、帰属又は範囲について争いがある土地
(承認申請の却下)
第四条 法務大臣は、次に掲げる場合には、承認申請を却下しなければならない。
一 承認申請が申請の権限を有しない者の申請によるとき。
二 承認申請が第二条第三項又は前条の規定に違反するとき。
三 承認申請者が、正当な理由がないのに、第六条の規定による調査に応じないとき。
2 法務大臣は、前項の規定により承認申請を却下したときは、遅滞なく、法務省令で定めるところにより、その旨を承認申請者に通知しなければならない。
(負担金の納付)
第十条 承認申請者は、第五条第一項の承認があったときは、同項の承認に係る土地につき、国有地の種目ごとにその管理に要する十年分の標準的な費用の額を考慮して政令で定めるところにより算定した額の金銭(以下「負担金」という。)を納付しなければならない。
2 法務大臣は、第五条第一項の承認をしたときは、前条の規定による承認の通知の際、法務省令で定めるところにより、併せて負担金の額を通知しなければならない。
3 承認申請者が前項に規定する負担金の額の通知を受けた日から三十日以内に、法務省令で定める手続に従い、負担金を納付しないときは、第五条第一項の承認は、その効力を失う。

 

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