相続人全員の合意があれば、遺産分割で預貯金をどのように分けるかは、自由に決めることができます。
1.預貯金は遺産分割の対象となるか
預貯金は、遺産分割の対象となります(平成28年12月19日最高裁大法廷決定)。
2.遺産分割における預貯金の分け方
遺産分割においては、相続人全員が合意すれば、預貯金をどのように分けても構いません。
例えば、相続人の一人が全額相続する、という分け方でも問題ありませんし、各相続人が法定相続割合に応じて相続する、という分け方でも問題ありません。
ただし、金融機関の手続上は、複数の相続人が相続する場合でも、代表相続人の口座に一旦全額振り込まれるケースもあります。その場合は、代表相続人から他の相続人に別途振り込む必要があります。
3.遺産分割前に預貯金を引き出す方法
金融機関は、預貯金の名義人が死亡したことを知った場合、口座を凍結します。口座が凍結されると、原則として遺産分割が成立するまで、預貯金から出金することができなくなります。
そうなると、被相続人の葬儀費用や未払金の支払い、遺族の生活費等を賄うことができず、困るケースが生じてしまいます。そこで、民法が改正され、2019年7月1日より、預貯金の仮払い制度が始まりました。
この制度は、遺産分割の前であっても、預貯金債権の一定額について、各相続人が単独で支払いを受けることができる制度です。
単独で払い戻しを受けることができる金額は、預貯金口座ごとに以下の計算式で算出できます。
・相続開始時の預貯金債権の額×1/3×当該相続人の法定相続分
※1つの金融機関から払戻しを受けられる金額の上限は150万円です。
預貯金の仮払い制度について詳しくは、「遺産分割前の預貯金の払戻し制度の内容を教えてください」)をご参照ください。