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相続法改正・配偶者保護のための持戻し免除の意思表示の推定とは

配偶者保護のための、持戻し免除の意思表示の推定とは、どのような制度ですか(令和元年7月施行)

回答

配偶者保護のための持戻し免除の意思表示の推定とは、婚姻期間が20年以上の夫婦の一方(被相続人)が、他方に対して、その居住用不動産を遺贈又は贈与したときに、被相続人は当該遺贈又は贈与について持戻し免除の意思表示をしたものと推定することをいいます。

 

その結果、受贈配偶者は、当該遺贈又は贈与について、原則として遺産分割の計算において特別受益として持戻す必要がなくなるため、当該遺贈又は贈与以外の財産について、配偶者の取り分がその分減らず、配偶者の保護につながると考えられます。

 

解説

1.持戻し免除の意思表示とは

持戻し免除の意思表示とは、被相続人が特別受益に該当する遺贈や生前贈与を、遺産分割に際して遺産に持ち戻す必要がない旨の意思表示を行うことをいいます(民法903条)。

 

特別受益に該当する遺贈や贈与には、以下のものがあります(民法903条)。

 

遺贈―遺言によってもらった財産

婚姻や養子縁組のための費用―結婚に伴う支度金や持参金で、金額の大きいもの等

生計の資本としての贈与―現金、住宅、自動車等

 

このような遺贈や生前贈与がある場合、贈与を受けた相続人とそうでない相続人との間で不公平となってしまうため、民法は、相続人間の公平の観点から、上記のような贈与を遺産の前渡しとみなして、各相続人の相続分を計算すると規定しています。

 

もっとも、被相続人は、前述のとおり、特別受益者の持戻しを免除する意思表示をすることができます。持戻し免除の意思表示があった場合、遺産分割の計算において特別受益として持戻す必要がなくなります。

 

  1. 配偶者保護のための持戻し免除の意思表示の推定とは

配偶者保護のための持戻し免除の意思表示の推定とは、婚姻期間が20年以上の夫婦の一方(被相続人)が、他方に対して、その居住用不動産を遺贈又は贈与したときに、被相続人は当該遺贈又は贈与について前述の持戻し免除の意思表示をしたものと推定することをいいます。

 

改正前の民法の原則は、被相続人から生前贈与又は遺贈によって特別受益に該当する財産を得た場合、遺産分割において、計算上当該財産を遺産に持ち戻す必要がありました。

 

しかし、被相続人が配偶者の老後の生活基盤の確保のため、その居住用不動産を配偶者に遺贈又は生前贈与した場合等においても、被相続人が前述の持戻し免除の意思表示を行っていない場合、原則として居住用不動産は遺産分割に際して相続財産に持ち戻されるため、配偶者が取得する居住用不動産以外の預貯金などの取り分が少なくなるという問題がありました。

 

そこで、改正法においては、一定の要件のもと、被相続人が配偶者に居住用不動産を遺贈又は贈与した場合に、被相続人の持戻し免除の意思表示を推定し、原則として遺産に持ち戻す必要はないものとされました。

 

2-1.要件

持戻し免除の意思表示が推定されるための要件は、次のとおりです。

 

婚姻期間が20年以上であること

婚姻期間は、遺贈又は贈与の時点で、20年以上ある必要があります。

 

例えば、婚姻後15年経過した時点で居住用不動産の生前贈与があり、婚姻後20年経過した後に相続が発生した場合、この要件は満たさないことになります。

 

夫婦の一方(被相続人)が、他方(配偶者)に対して遺贈又は贈与したこと

 

遺贈又は贈与の対象が、居住用不動産(居住用建物又はその敷地)であること

居住性の要件は、遺贈又は贈与によって不動産を受贈した配偶者について、必要と考えられます。

 

したがって、遺贈又は贈与を行った夫婦の一方(被相続人)が居住していなくても、受贈した配偶者が居住していれば、この要件を満たすことになります。

 

2-2.効果

前述の要件を満たした場合、被相続人は、当該遺贈又は贈与について、持戻しの免除の意思表示をしたものと推定されます(民法9034項)。

 

その結果、受贈配偶者は、当該遺贈又は贈与について、原則として遺産分割の計算において特別受益として持戻す必要がなくなるため、当該遺贈又は贈与以外の財産について、配偶者の取り分がその分減ってしまうということがなくなります。

 

例えば、遺産総額5000万円(内訳:居住用不動産が2500万円、預貯金が2500万円)、法定相続人が配偶者と子2名の場合で、居住用不動産が婚姻期間20年以上の配偶者に生前贈与され、持戻しが免除されるときは、配偶者は預貯金2500万円についても、法定相続分(2分の1)を取得することができます。

 

仮に持戻しの免除が認められない場合、配偶者は特別受益として2分の1(居住用不動産2500万円)の財産を得ていることから、預貯金の取り分はないことになります。

 

持戻し免除の意思表示の推定が否定される場合

もっとも、持戻し免除の意思表示の推定は、あくまで推定であるため、これを争う相続人等が反対事実を主張立証することで、推定が破られることもありえます。

 

例えば、被相続人が遺言などで持戻し免除を否定する意思表示をしているような場合が考えられます。

 

2-3.施行日

持戻し免除の意思表示の推定規定の施行日は、令和元年7月1日です。

 

 

参考条文

民法

(特別受益者の相続分)

第九百三条 共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、前三条の規定により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする。

2 遺贈又は贈与の価額が、相続分の価額に等しく、又はこれを超えるときは、受遺者又は受贈者は、その相続分を受けることができない。

3被相続人が前二項の規定と異なった意思を表示したときは、その意思表示は、遺留分に関する規定に違反しない範囲内で、その効力を有する。

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